三木市古民家再生促進支援事業
事業内容
市では、優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図ることを目的として、調査や工事に係る費用の一部を補助しています。
対象となる古民家
○古民家とは
市内に存する建築後50年以上を経過している住宅(併用住宅を含む。)であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 軸組構法で造られたもの
- 接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
- 筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
- 主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
- 屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの
○歴史的建築物とは
古民家のうち次のいずれかに該当するものをいいます。
- 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物
- 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づく景観形成重要建造物
- 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財
- 文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に存する伝統的な建造物
- ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物
事業の流れ
建物調査・再生提案
兵庫県とひょうご住まいサポートセンターでは、専門家を派遣し、古民家の建物調査・再生提案を行っています。
○建物調査
地域のまちづくりや景観形成に資する古民家を対象として、大工・建築士等の専門家を派遣して古民家を調査し、修繕・再生の可能性についてアドバイスします
○再生提案
建物調査を行った古民家のうち、特に再生を推奨するものについて、専門家を派遣して再生提案を行います。
→ひょうご住まいサポートセンターのホームページ<外部リンク>
フィジビリティ調査費補助
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、古民家活用の実現可能性を調査・評価するために必要な経費の一部を市が補助します。(改修費補助の申請にあたって「フィジビリティ調査費補助」の実施は必須ではありません。)
改修費補助
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、地域活動の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として再生するもので、兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受ける方に対して改修経費の一部を市が補助します。
→兵庫県古民家再生促進支援事業のホームページ<外部リンク>
補助金額
○フィジビリティ調査費補助
50万円(フィジビリティ調査費の合計額が100万円以上の場合に限ります。)
○改修費補助
補助金の対象となる経費の区分に応じて、補助金の額が定められています。
補助対象経費 | 補助金の額 | |
---|---|---|
古民家を改修する場合 | 5,000 千円以上 10,000 千円未満 | 2,500 千円 |
10,000 千円以上 15,000 千円未満 | 4,000 千円 | |
15,000 千円以上 | 5,000 千円 | |
歴史的建築物を改修する場合 | 5,000 千円以上 10,000 千円未満 | 2,500 千円 |
10,000 千円以上 20,000 千円未満 | 5,000 千円 | |
20,000 千円以上 30,000 千円未満 | 8,500 千円 | |
30,000 千円以上 | 10,000 千円 |
注意事項等
- 改修後、一定の耐震性を確保いただく必要があります。
- 改修後10年間は地域交流施設もしくは賃貸住宅として活用していただく必要があります。
- 市の補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、補助金の活用をお考えの方は早めにご相談ください。
関連資料
お問い合わせ先
三木市役所 2階
都市整備部 建築住宅課 建築係
電話(代) 0794-82-2000