宅地造成及び盛土規制法の規制について
宅地造成及び特定盛土等規制法について
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今まで通り宅地造成規制法に基づく手続きが必要です。
法施行に伴う経過措置として、令和7年3月31日までは改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。
盛土規制法に基づく規制区域の指定については、令和7年4月1日が指定の日となり運用が開始されます。盛土規制法については北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。
【盛土規制法についてのお問い合わせ】
北播磨県民局加東土木まちづくり建築課
tel:0795-42-5111(代)
兵庫県ホームページ(盛土規制法)<外部リンク>
宅地造成規制法の申請又は届出について
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今まで通り宅地造成規制法に基づく手続きが必要となりますので、申請又は届出については北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。
【宅地造成規制法についてのお問い合わせ】
兵庫県ホームページ<外部リンク>
北播磨県民局加東土木まちづくり建築課
tel:0795-42-5111(代)