宅地造成及び盛土規制法の規制について
宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請又は届出について
令和7年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法。)に基づく規制区域が指定され運用が開始されました。盛土規制法による三木市の規制区域の扱いについては、三木市全域が宅地造成等工事規制区域となります。このため、盛土規制法第45条の通り、造成宅地防災区域の指定はありません。
盛土規制法の申請又は届出については北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。
※造成宅地防災区域とは宅地造成等工事規制区域以外の区域で、既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きいもので、兵庫県においては知事が指定を行います。
【盛土規制法についてのお問い合わせ】
北播磨県民局加東土木まちづくり建築課
Tel:0795-42-5111(代)
兵庫県ホームページ(盛土規制法)<外部リンク>
令和7年4月1日以前に行った宅地造成規制法の申請又は届出について
令和7年4月1日以前に申請又は届出を行った事業が完了していない場合の手続については、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。
【宅地造成規制法についてのお問い合わせ】
兵庫県ホームページ<外部リンク>
北播磨県民局加東土木まちづくり建築課
Tel:0795-42-5111(代)





