系統用蓄電池の設置について
系統用蓄電池の設置における条例及び要綱の取扱いについて
系統用蓄電池については建築物、第一種特定工作物、その他(建築物及び第一種特定工作物に該当しないもの)に分類されます。系統用蓄電池の分類により設置に係る事前協議が必要となる場合があります。
系統用蓄電池の「開発許可制度」の取扱いについて
系統用蓄電池の開発許可の有無及び建築物、第一種特定工作物、その他の分類の取扱いについては、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課へ確認をお願いします。
兵庫県「開発許可制度」における系統用蓄電池の取扱い<外部リンク>
条例及び要綱における系統用蓄電池の取扱いについて
三木市には三木市環境保全条例、三木市開発行為指導要綱、三木市建築行為等指導要綱があり系統用蓄電池の取扱い(建築物、第一種特定工作物、その他)により協議を行う条例、要綱が異なります。
・都市計画法第29条の許可を要する事業に該当する場合
系統用蓄電池が建築物又は第一種特定工作物に該当し都市計画法第29条の開発許可を受ける場合については三木市環境保全条例と三木市開発指導要綱の事前協議が必要となります。
・都市計画法第29条の許可を要しないが土地の区画形質の変更がある場合
系統用蓄電池が建築物又は第一種特定工作物に該当するが、都市計画法第29条の許可を要しない事業において、区画形質の変更に該当し開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、三木市環境保全条例と三木市開発指導要綱の事前協議が必要となります。
・建築物に該当するが三木市開発指導要綱に該当しない場合
系統用蓄電池が建築物に該当し、都市計画法第29条の開発許可及び三木市開発指導要綱に該当せず、延べ床面積が500平方メートル又は敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は三木市建築行為等指導要綱の事前協議が必要となります。
・建築物又は第一種特定工作物に該当しない場合
系統用蓄電池を設置する事業区域の面積が1,000平方メートル以上であり、宅地造成及び特定盛土等規制法における宅地造成等工事規制区域の土地の形質の変更に該当した場合は、三木市環境保全条例の事前協議が必要となります。
条例及び要綱協議の判断チャート [PDFファイル/371KB]
関連情報
系統用蓄電池の容量が20Kwh超の場合は消防法により届出が必要となりますので、三木市消防本部予防課へ確認をお願いします。
〇連絡先 三木市消防本部予防課 Tel0794-89-0171