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マンション管理適正化支援法人の登録について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年11月28日更新
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マンション管理適正化支援法人の登録について

 令和7年5月30日にマンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下、「法」という。)の改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されたことによりマンション管理適正化支援法人(以下、支援法人。)の登録制度が創設されました。

 この制度は民間団体(一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動法人)が都道府県等の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完することや、都道府県等が登録を行うことでマンション管理組合や管理者等が民間団体に相談を行いやすくすること狙った制度となっています。

 本市においても、支援法人によるマンション管理組合や管理者等に対する支援によりマンションの管理が充実することは望むべきことではありますが、市内のマンション管理合や管理者等に対する管理支援業務について法第5条の4の業務に対する本市の方針や登録に係る要綱が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。