生活困窮による上下水道料金の支払い猶予について
生活困窮により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難なお客様へ
離職や収入の減少等により一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方について、次のとおり支払いの猶予(延長)をします。
水道代(すいどうだい)や下水道代(げすいどうだい)を払(はら)えない外国人(がいこくじん)のみなさまへ [PDFファイル/340KB]
1 | 対象者 | 収入の減少や失業等により、上下水道料金の支払いが困難になった方。 |
2 | 猶予期間 | 令和5年4月以降の支払い期限(納入通知書の納期限、又は口座振替1回目)から最長4か月。 |
3 | 申請方法 | 支払いが困難になった旨を掲載した「水道料金等徴収猶予申請書 [PDFファイル/70KB]」を水道お客様センターに提出していただく。 |
4 | 相談受付窓口 |
上下水道部 水道業務課 お客様センター Tel(0794)82-2010 |