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生活困窮による上下水道料金の支払い猶予について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月21日更新
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生活困窮により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難なお客様へ

 

 離職や収入の減少等により一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方について、次のとおり支払いの猶予(延長)をします。

 水道代(すいどうだい)や下水道代(げすいどうだい)を払(はら)えない外国人(がいこくじん)のみなさまへ [PDFファイル/340KB]

 

支払い猶予の内容
1 対象者  収入の減少や失業等により、上下水道料金の支払いが困難になった方。
2 猶予期間  令和5年4月以降の支払い期限(納入通知書の納期限、又は口座振替1回目)から最長4か月。
3 申請方法  支払いが困難になった旨を掲載した「水道料金等徴収猶予申請書 [PDFファイル/70KB]」を水道お客様センターに提出していただく。
4 相談受付窓口

 上下水道部 水道業務課 お客様センター Tel(0794)82-2010

 

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