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漏水による水道料金軽減取扱要領の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月22日更新
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漏水による水道料金軽減取扱要領を一部改正します

1 施 行 日 

令和5年4月1日より
(令和5年3月31日までに漏水修理したものについては、現行要領を適用します。)

2 見直し内容 

(1) 漏水時水道使用料金軽減措置の制限期間の見直し
  5年に1回の軽減措置期間制限を撤廃します。
(2) 漏水時水道使用料金軽減措置の漏水認定期間の見直し
  漏水認定期間を3期6か月にします。
(3) 申請期間を新設
  「漏水による水道料金等軽減措置申請」については、漏水修理後1年以内に申請してください。
※ 漏水修理後1年を超える申請は、受付できませんのでご注意下さい。

3 問い合わせ

三木市水道お客様センター 電話 0794-82-2010(代)まで


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