漏水による水道料金軽減取扱要領の一部改正について
漏水による水道料金軽減取扱要領を一部改正します
1 施 行 日
令和5年4月1日より
(令和5年3月31日までに漏水修理したものについては、現行要領を適用します。)
(令和5年3月31日までに漏水修理したものについては、現行要領を適用します。)
2 見直し内容
(1) 漏水時水道使用料金軽減措置の制限期間の見直し
5年に1回の軽減措置期間制限を撤廃します。
(2) 漏水時水道使用料金軽減措置の漏水認定期間の見直し
漏水認定期間を3期6か月にします。
(3) 申請期間を新設
「漏水による水道料金等軽減措置申請」については、漏水修理後1年以内に申請してください。
※ 漏水修理後1年を超える申請は、受付できませんのでご注意下さい。
5年に1回の軽減措置期間制限を撤廃します。
(2) 漏水時水道使用料金軽減措置の漏水認定期間の見直し
漏水認定期間を3期6か月にします。
(3) 申請期間を新設
「漏水による水道料金等軽減措置申請」については、漏水修理後1年以内に申請してください。
※ 漏水修理後1年を超える申請は、受付できませんのでご注意下さい。
3 問い合わせ
三木市水道お客様センター 電話 0794-82-2010(代)まで