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建物等の解体工事に伴う給水装置の破損事故防止について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年5月20日更新
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建物等の解体工事に伴う給水装置の破損事故防止のお願い

 今般、建物等の解体工事において、給水管などの給水装置を破損する事故や、工事後に給水装置の処理が不十分なために起こる事故が相次いでいます。解体等の工事関係者の皆様におかれましては、以下の注意事項をご理解いただき、給水装置の破損事故の防止にご協力ください。

事前調査・・・解体工事を施工する前に給水装置の状況は確認していますか?

 解体工事に水道を使用する場合は、使用状況を確認し、閉栓時は使用開始手続きをしてください。
 解体工事を行う前には敷地内や隣接する道路の水道管の埋設状況を確認してください。水道管の埋設状況につきましては、上下水道部 水道業務課へお越しいただくことで、止水栓・量水器の位置、給水管等の埋設状況の図面の閲覧やコピーができます。
 現地で止水栓・量水器の位置を確認し、止水栓が正常に機能するか確認してください。万が一、止水できない場合は、上下水道部 水道業務課 (0794-82-2010)へご連絡ください。なお、修理には、1週間程度かかります。
 ※上下水道部で確認した図面と現地の状況が異なっている場合がありますので、ご注意ください。必要に応じて、試掘等で給水管を確認してください。

給水装置工事(仮設・移設・閉止)について

 既存建物の解体工事及び建替等により給水装置工事が必要な場合は、三木市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。給水装置工事については、三木市指定給水装置工事事業者が給水装置工事主任技術者の監督の下で施工することが法律で規定されています。解体業者では施工できません。

三木市指定給水装置工事事業者一覧表

解体工事中・・・作業員に伝えていますか?

 重機オペレーターや作業員に給水装置の位置を周知し、給水装置を破損させないように目印などをつけて、十分注意して作業を行ってください。宅地内の給水管は、浅いところや思わぬところに埋設されています。給水装置の付近を掘削する際は、手堀りで作業をしてください。

破損・・・万が一、破損してしまったら?

 量水器から宅内側の場合は、止水栓で止水し、速やかに三木市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理費用は原因者の負担となります。
 量水器から道路側の場合は、速やかに上下水道部 水道工務課 (0794-82-2010)へご連絡ください。修理費用及び三木市上下水道部に対する賠償費(設計監督費・水量補償費・通断水費等)は、原因者の負担となります。

量水器について

 量水器は上下水道部の所有物です。量水器を紛失・破損した場合は弁償していただきます。

最後に

 事前調査することで、破損事故は防止できます。破損事故が発生すると、解体作業が止まり、不必要な費用も発生します。加えて、上下水道部職員も緊急対応し、住民サービスに支障が生じます。また、場合によっては、周辺住民の方も断水となり、迷惑をかけることになります。(応急給水が必要になることがあります。)
 以上のことをご理解いただき、破損事故の防止にどうかご協力をお願いします。

問い合わせ  調査について・・・上下水道部 水道業務課 (0794-82-2010)
       破損について・・・上下水道部 水道工務課 (0794-82-2010)