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消費税率引き上げに伴う下水道使用料について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月19日更新
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消費税率引き上げに伴う下水道使用料について

 令和元年10月1日より消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、下水道使用料につきましても、消費税増税分を反映させていただきます。

 ただし、令和元年9月30日以前から継続して下水道をご利用のお客様は、令和元年10月1日以降の最初の検針分に限り、従前の税率が適用されます。

(例)検針日が偶数月の20日の場合、8月21日から10月20日の下水道使用料の消費税率は8パーセント、10月21日から12月20日の下水道使用料の消費税率から10パーセントが適用となります。

 例のように、消費税率の引き上げ前から継続して下水道をご利用のお客様の場合、下水道使用料の算定期間が消費税率8パーセントの期間と消費税率10パーセントの期間の両方の期間が存在することになりますが、このような両方の消費税率が混在する期間は、経過措置により消費税率を8パーセントとして計算を行います。(令和元年10月1日を区切りとした消費税の日割り計算は行いません。)
 なお、下水道の使用開始日が令和元年10月1日以降のお客様の場合、最初の検針分から消費税率10パーセントが適用されます。

消費税抜きの下水道使用料に変更はありません。

 令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、消費税増税分相当額の下水道使用料が増額となりますが、消費税等相当額を除いた下水道使用料の金額につきましては変更はありません。