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無届(未申請)工事・無届使用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年7月22日更新
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公共下水道への無届工事は違法です

   下水道工事事業者、三木市にお住いの皆様へ(お願いと注意)


 公共下水道区域内や農業集落排水区域内で、新築や水回りのリフォームに伴う排水管の工事をされる方は、下水道課に排水設備計画の申請が必要です。

 最近、この申請手続きを行わず、無届で工事を実施している業者が見受けられます。そのまま工事をされますと、三木市としては、いつ工事を実施したか把握できませんので、使用者に対して下水道使用料を徴収することができず、下水道事業の経営を圧迫することになります。また、発見した場合は使用者に対して、遡って使用料の徴収させていただく事になります。

 新築や水回りのリフォームをされる場合必ず、「三木市排水設備指定工事店」に依頼し、所定の申請手続きをお願いいたします。