下水道事業受益者負担金
受益者負担金制度
公共下水道が整備されますと、トイレの水洗化ができるなど、土地の利用価値が高まり私たちの生活に大きな利便をもたらします。
しかし、下水道の場合は他の公共施設(道路・公園など)と異なり、下水道の恩恵を受けることのできるのは、整備された区域の方に限られます。
そのため、すべての下水道建設費に市民の税金を使って事業を行うことになれば「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、都市計画法に基づいて「下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担」していただくのが受益者負担金制度です。
この受益者負担金は、原則、土地に下水道への接続が可能な「公共ます」が設置された時点(設置予定の場合を含みます)で、その土地に対して一度に限り、賦課をさせていただきます。
負担金の額は
受益者に負担していただく負担金は、土地の面積に単価負担金額(1平方メートル当たり560円)を乗じて得た額です。
負担金の額は、1平方メートル当たり560円(1坪当たり約1,850円)となります。
例えば、200平方メートル(約60坪)の土地を所有されている方の負担金の額は、200平方メートル×560円=112,000円となります。
負担金を納めていただく人(受益者)は
下水道を整備する区域内に土地を所有する方、または土地に対する権利(借地権等)をお持ちの方に負担金を納めていただきます。
原則、土地所有者が受益者(負担金を納めていただく方)となりますが、土地に対する権利がある場合は、お話し合いのうえ、負担金を納める方を決めていただきます。
負担金の納付方法は
負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるものですが、納めていただきやすいように3年に分割し、さらに1年を4期に分けた12回で納めていただきます。
ただし、負担金が、12,000円未満のときは、初年度の第1期に納付していただきます。
納付は、下水道課が発送する納付書により、指定金融機関または各収納代理金融機関へ納付してください。
また、口座振替制度も設けておりますので、ぜひご利用ください。
期別 | 納付期日 | 負担金を初年度の第1期の納期内に一括納付されますと、負担金の7.5パーセントが報奨金として交付されます。ただし、報奨金は、15万円を限度とします。 (徴収猶予した土地の負担金を後日一括納付された場合は、報奨金の対象となりません。) |
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第1期 | 7月1日~7月27日まで | |
第2期 | 10月1日~10月27日まで | |
第3期 | 12月1日~12月27日まで | |
第4期 | 2月1日~2月27日まで |
負担金の徴収猶予と減免は
負担金は、すべての土地に一律に賦課されますが、土地の利用状況などにより、徴収猶予または減免が適用されます。
該当する場合には、「下水道事業受益者負担金徴収猶予減免申告書」を提出してください。
徴収猶予の主なもの
対象となる土地 | 猶予の場合 | 猶予期間 |
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子どもの遊び場・スポーツ広場 | 100パーセント | 当該用途に供されている期間 |
田畑 | 100パーセント | 宅地化されるまでの期間 |
池・沼・山林等 | 100パーセント | 宅地化されるまでの期間 |
係争地 | 100パーセント | 受益者が確定するまでの期間 |
減免の主なもの
対象となる土地 | 減免の割合 |
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集会所・消防器具庫 | 100パーセント |
公衆用道路 | 100パーセント |
墓地 | 100パーセント |
境内地 | 75パーセント |