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浄化槽の維持管理

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年3月1日更新
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 浄化槽は、微生物の力を借りて汚水をきれいにする設備です。
 浄化槽の機能が十分働くよう、浄化槽の管理者には、法律で年3回以上の定期的な保守点検、年1回の清掃及び検査が義務付けられています。
 維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能が低下し、川や海を汚す原因となりますので、日頃からよく注意していただき、環境保全にご協力をお願いいたします。

浄化槽は維持管理が大切です

 浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、法定検査がありますが、浄化槽法ではそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

保守点検は登録業者に

 浄化槽の保守点検は、機械の点検、補修や消毒剤の補給などを行います。保守点検の依頼は、専門の資格を持った浄化槽管理士がいる、兵庫県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に依頼してください。

清掃は許可業者に

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。清掃作業の依頼は、市長の許可を受けた「浄化槽清掃業許可業者」が行うことになっていますので、許可業者に依頼してください。
 なお、浄化槽清掃業許可業者の詳細については、市生活環境課にお問い合わせください。

法定検査は指定検査機関に

 法定検査には、設置後検査と定期検査の二種類があります。
 設置後検査(浄化槽法第7条検査)は、浄化槽の使用開始後3ヵ月を経過した日から8ヵ月の間に実施します。
 定期検査(浄化槽法第11条検査)は、浄化槽の保守点検や清掃が法律どおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するため、年1回、定期的に実施します。
 法定検査は、兵庫県知事が指定した指定検査機関である「一般社団法人兵庫県水質保全センター」が行います。

関連リンク

 兵庫県「浄化槽保守点検業者登録一覧簿」<外部リンク>
 一般社団法人 兵庫県水質保全センター<外部リンク>