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井戸水を使用される場合

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年3月1日更新
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井戸水を使用して下水道に汚水を流される方へ

 下水道の排除水量は、水道の使用水量と同量として算定されますが、一般家庭で井戸水などの水道水以外の水を使用して、その水を下水道に流される場合には、流される汚水の量(みなし水量)を認定するために、あらかじめ下水道課への届出が必要となります。
 また、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに下水道課へ報告をお願いします。

汚水排除量の認定

(1) 水道水を使用せず、井戸水のみを使用される場合

 井戸水のみを使用される場合は、下の表の汚水排除量となります。

(1ヵ月につき)

 
世帯人数 1人 2人 3人 4人以上
みなし水量 10立方メートル 18立方メートル 24立方メートル 1人増毎に4立法メートル加算

(2) 水道水と井戸水を併用される場合

 台所や便所など、使用区分ごとに水道水と井戸水を併用される場合は、使用区分ごとに汚水排除量を認定し、水道水量に加算します。
 なお、台所、水洗便所、洗顔手洗い及び雑用水については、下の表の各数値の2分の1となります。

(1ヵ月につき、単位は立方メートル)

 
使用区分 1人 2人 3人 4人以上
台所 1.90 3.42 4.56 0.76×人数
風呂 2.90 5.22 6.96 1.16×人数
洗濯 2.80 5.04 6.72 1.12×人数
水洗便所 1.60 2.88 3.84 0.64×人数
洗顔手洗い 0.30 0.54 0.72 0.12×人数
雑用水 0.50 0.90 1.20 0.20×人数
合計 10.00 18.00 24.00 4.00×人数

※4人以上の場合には、1人増える毎に加算されます。

届出が必要な変更内容

 次のような場合には、すみやかに下水道課へご連絡ください。必要に応じて、担当者が確認にお伺いします。

  1. 井戸水から水道水へ切り替えたとき。
  2. 井戸水を使用する箇所(使用区分)に変更があったとき。
  3. 転入転出、出生等で使用人数に変更があったとき。

届出書類等

 新規で申告される方の届出用紙→汚水排除量申告書[PDFファイル/32KB]
 変更をされる方の届出用紙→汚水排除量認定基準異動届[PDFファイル/25KB]

 要綱→三木市公共下水道の使用料算定に伴う汚水排除量等の認定に関する要綱[PDFファイル/68KB]

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