断水時の水洗トイレの使用について
断水時の水洗トイレの使用について
水道管の凍結や水道管の工事により断水した場合、下水管には影響がありませんので、汲み置きした水でご自宅の水洗トイレを流して使用することは可能です。
大規模地震等の災害によって水道管が破損して断水した場合、水道管と同様に下水管や下水処理場も破損・被災していることが考えられます。このような場合はご自宅の下水管で汚水が流れるか確認してください。宅内や敷地内で汚水が溢れだすことが無ければ使用は可能です。もしも、破損等がある場合は排水設備指定工事店に修理を依頼してください。
ただし、ご自宅の下水道が使用できる場合でも、道路で汚水が溢れていたら、汚水を流すことを控えていただきますようご協力をお願いいたします。
(集合住宅の場合には、階下のお宅で汚水が溢れてしまう恐れがありますので、階下のお宅への影響にもご配慮をお願いいたします。)
下水管や下水処理場が破損・被災して使用できない場合、下水道課より広報させていただきますが、下水管が破損している場合にはその破損個所の発見に時間を要することが考えられます。マンホールから汚水が溢れている等の下水管の異常を発見されましたら、下水道課までご連絡をお願いいたします。
浄化槽の場合も同様に大規模地震等の災害によって浄化槽が破損している場合がありますので、大規模地震等の災害後は浄化槽に異常が無いかご確認をお願いいたします。
ご自宅の水洗トイレが使用できない場合に備えて
大規模地震等の災害に備え、ご自宅での食料や飲料水の備蓄と併せて災害用トイレ(使い捨てトイレ)の備蓄にもご協力をお願いいたします。
また、災害用トイレ(使い捨てトイレ)の処分につきましては、可燃ごみとして処分できますが、その際、他のごみとは別に出してください。
※付属の袋の口を固く結んでダンボールなどの箱にまとめて入れ、それを可燃ごみ袋に入れて、災害用トイレ(使い捨てトイレ)ごみとわかるようにしていただきますようお願いいたします。
浄化槽の補修が必要な場合
大規模地震等の災害によって浄化槽が破損して補修が必要な場合は、専門の資格をもった浄化槽管理士がいる、兵庫県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に依頼してください。
関連リンク
兵庫県「浄化槽保守点検業者登録一覧簿」<外部リンク>
国土交通省「災害時のトイレ、どうする?」<外部リンク>