ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

昼休み中でも税金を納めることができますか?

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年3月1日更新
<外部リンク>

昼休み中でも市民税や固定資産税などを納めていただくことができます。
会計室では、土曜日、日曜日と祝祭日以外の 平日の午前8時30分から午後5時まで、税金などの納入ができます。
(午前9時から正午、午後1時から午後3時は、会計室横の三井住友銀行三木支店派出所で納入をお願いします)
 
なお、会計室の窓口でお取り扱いできない納付書があります。
 
会計室窓口でお取扱いできない代表的なもの


国税(所得税、国民年金保険料など)
県税(自動車税など)

 
税金などの種類によって納期が決まっており、それぞれの定められた日までに納めてください。
納期までに納められなかった場合は督促手数料や延滞金が掛かることがあります。
詳しくは、税務課のホームページまで 
昼休み中でも税金を納めることができますかの画像