ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

小規模飲食店等の消火器具設置基準が改正されました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月11日更新
<外部リンク>

すべての飲食店に消火器義務化

1 改正の背景

2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正され、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等は、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられました。

2 対象となる飲食店

改正前 延べ面積150平方メートル以上の飲食店
改正後 延べ面積に関わらず全ての飲食店

3 施行日

2019年10月1日

4 点検、報告について

新たに設置した消火器は、既に設置されている消火器と同様に、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回点検結果の報告が義務となります。

問合せ先

三木市消防本部予防課予防係
0794-89-0171

外部リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)