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ガソリンの容器への詰替え販売における本人確認義務化

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年2月1日更新
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ガソリンを容器で購入する際の本人確認義務化について!

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替え購入する際は本人確認として、免許証等の提示と使用目的の確認を行うことが義務付けとなりました。【消防法危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年12月20日付け 令和元年総務省令第67号、消防危第186号)】

 ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件、事故につながるおそれがあります。

 ガソリンを容器で購入される場合は、悲惨な事件・事故防止のため、御理解と御協力をお願いします。

ガソリンの取扱いについての注意

  1. ガソリンは引火点が低く、気化しやすいことから小さな火種でも、離れていても引火し爆発する物質です。
  2. 灯油用ポリエチレン容器等にガソリンを入れることはできません。
  3. ガソリンは揮発性が高いことから、噴出事故につながりますので、取扱には十分注意してください。
  4. ガソリンの携行缶は「試験確認済証」のラベルのついた製品を使用してください。

ガソリンの小分け販売について!

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

  1. ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶)を用いてください。
  2. ガソリンを小分けで販売する際は、免許証等による本人確認や使用目的等の具体的な内容を確認してください。
  3. 販売数量、購入目的等の販売記録の作成・保存を行ってください。(保存期間:1年を目安)
  4. 顧客に対して利用目的を知らせるとともに、個人情報の取り扱いに注意してください。【個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)】
  5. 不審者を発見した際は、最寄りの警察署へ通報してください。
  6. 本人確認書類の提示を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となります。

ガソリンを容器で購入する事業者向けリーフレット [PDFファイル/779KB]

 

店舗又はインターネット等により販売される事業者の皆様へ

  1. 容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする際は、本人確認及び使用目的の確認を行ってください。
  2. 販売数量、購入目的等の販売記録の作成・保存を行ってください。(保存期間:1年を目安)
  3. 顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、最寄りの警察署へ通報してください。

容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレット [PDFファイル/464KB]

 

ガソリンの購入を希望される皆様へ

  1. ガソリン等を購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶)を使用してください。
  2. 免許証等の提示や使用目的等の具体的な内容を知らせる必要があります。御理解と御協力をお願いします。
  3. 本人確認書類の提示を拒否するなど、本人確認等が行えない場合は購入することができません。
  4. セルフスタンドでは、顧客が自らガソリンを容器(携行缶)に入れることはできません。
  5. ガソリンスタンドにおいては、会社の方針で販売を中止しているところもあります。

ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット [PDFファイル/970KB]

ガソリン等の取扱い注意 [PDFファイル/131KB]

 

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