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住宅用火災警報器を設置しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月1日更新
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 「住宅用火災警報器」とは、火災により発生する熱や煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
 平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者の減少を目的として、全国一律すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
 三木市では、改正法により国の基準を基に、住宅用火災警報器の設置及び維持の方法について、「三木市火災予防条例」で定められています。
 新築住宅については、平成18年6月1日から施行されています。

 (三木市火災予防条例抜粋).pdfファイルをクリックしてください ↠ kasaiyobou-jyourei[PDFファイル/22.8KB]

 

 

なぜ住宅に「住宅用火災警報器」を設置するのですか?

 令和3年中の全国での住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)は966人であり、そのうち、約7割が65歳以上の高齢者となっています。また、死に至った原因の約5割が「逃げ遅れ」となっています。
 今後の高齢化の進展とともに、さらに住宅火災による死者が増加するおそれがあり、住宅火災による死者数を減少するためには、住宅用火災警報器の普及促進が不可欠です。

住宅火災の件数及び死者数の推移 [その他のファイル/74KB]

住宅火災の死に至った経過別死者発生状況 [その他のファイル/69KB]

令和3年中の火災データ【総務省消防庁】

奏功事例について

 三木市内において、住宅用火災警報器が設置されていたことによる奏功事例は数件あります。

 事例(1)
 鍋に水を入れ、火にかけたまま15分ほどその場から離れていたところ、台所に設置されている煙感知器が発報。確認するために台所に戻ってくると、鍋が空焚き状態になっており、黒煙が上がっていたため、ガスコンロの火をけして消防署へ通報。


 事例(2)
 台所で電子レンジを使用し、芋を温めていたところ、電子レンジ内から白煙が発生。別室にいた本人が、住宅用火災警報器の音に気付き、家族がブレーカーを落とし、芋を電子レンジから取り出した後、消防署へ通報。

 どちらの事例も、住宅用火災警報器を設置していたことにより、火災には至りませんでした。
 住宅用火災警報器はあなたや家族の命を守るために大変有効なものです!

設置の対象となる住宅はどんな住宅ですか?

 戸建て住宅、長屋住宅、店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅、寄宿舎、店舗付共同住宅等で住宅の用に供される対象物
 (ただし、消防法に基づき自動火災報知設備が設置されているものは除く)

住宅用火災警報器はどんな種類がありますか?

煙式(光電式)

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 煙が住宅用火災警報器の中に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。
 寝室、階段、台所に設置してください。
 ※調理中の煙で誤作動を起こす可能性がありますので、台所には熱式を推奨します。

 

熱式(定温式)

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 住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災を知らせます。
 台所に設置して下さい。

 

「単独型」と「連動型」があります。

 「単独型」とは、火災を感知した火災警報器だけが鳴動します。

 単独型(検知した火災警報器だけが鳴動します)の画像
  例:寝室の火災警報器が火災を感知すると、この火災警報器だけが警報音を鳴らします。


 「連動型」とは、火災を感知した火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての火災警報器が鳴動します。

 連動型(すべての火災警報器がの画像
 例:居室の火災警報器が火災を感知すると、寝室や階段のすべての火災警報器が警報音を鳴らします。

 

電源

 電源について、電池を使うタイプや、家庭用電源を使いコンセントへ差し込むタイプがあります。

 

住宅用火災警報器はどこに設置するのか?

 (1)住宅用火災警報器の設置場所


 ・就寝に使用する部屋及び台所の天井又は壁に設置します。(子供部屋等で寝室を兼ねている部屋も設置が必要です。)
 ・2階に寝室がある場合は、階段2階部分の天井又は壁にも設置します。
 ・3階建ての場合は「住宅用火災警報器設置場所はやみ表」をご覧下さい。

 (2)住宅用火災警報器の取り付け位置

 ・天井の場合
 火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。また、梁などがある場合も梁から60cm以上離すようにして下さい。

   天井の場合の画像   はりなどがある場合の取り付けは・の画像

 ・壁の場合
 天井から15cmから50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。

  壁の場合の画像

 ・エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けについて
 吹き出し口から1.5m以上離します。

  エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けはの画像

​​(3)取り付けについて

 取り付けはご自身で行っていただくか、家電取扱店にご相談下さい。製品のほとんどがねじ止め式となっておりますので、ドライバーで取り付けることができます。なお、取り付け料にあっては、別途料金がかかる場合がございます。

住宅用火災警報器を台所にも義務付けることについて

 住宅火災警報器の設置を義務付ける場所は、国の基準では焼死者防止を目的としていることから、就寝中でも火災を知ることができるよう「寝室」に設置することとされています。そのほか条件によって「階段室」や「廊下」に設置することが必要となります。
 なお、「台所」については国は住宅用火災警報器を設置するように努めるべき場所とするにとどめています。しかし、全国的な火災発生状況を見ると住宅内での火災原因は、天ぷら油火災をはじめとするコンロに起因する火災が今なお1位を占めており、「台所」は住宅内でも火災危険の高い場所となっています。
 このため、三木市では、「台所」にも住宅用火災警報器の設置を義務付けることで台所からの火災の早期発見により被害を最小限にとどめることができます。市民の皆さんの安全な暮らしに大きくつながるものと考えています。

 

点検時期・点検方法・交換について

 ・点検は定期的に行いましょう。(少なくとも年に2回は点検しましょう。)
 ・点検方法は、本体のボタンを押すか、付属の紐を引きます。
  正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。
  ボタンを押しても(付属の紐を引いても)作動しない場合、電池がきちんとセットされているか確認して下さい。
  それでも作動しない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」ですので、本体を交換しましょう。
  また、正常であっても、設置してから10年を目安に本体の交換をしましょう。
  (設置年数は、設置の時に記入した設置年月や交換期限で確認できます。記載がない場合は、製造年でおおよその時期
   がわかります。)

  作動確認のしかた [その他のファイル/185KB]

住宅火災警報器の購入について?

 防災設備取扱店やホームセンター・家電取扱店などで購入できます。国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には、「検定合格証票」マークがついています。「検定合格証票」マークのついているものを選びましょう。

 ​検定合格証票

 検定合格証票

悪質な訪問販売にご注意

新手の詐欺にご注意

 「振り込め」や「リフォーム」と新手の詐欺が相次いでいます。今度は住宅用火災警報器の設置が義務化されたことで、住宅用火災警報器がターゲットにされそうです。
 過去には、消火器販売の悪質業者が「消防署の方からきました」「自治会長さんからの依頼で・・・」などとうそをつき高額な消火器を売りつけるケースがありましたが、これからは同様の手口、さらに巧妙な手口で、難解な消防用語や法律用語もおりまぜた巧みなセールストークにより市価より高額な警報器を売りつけるケースが考えられますので、訪問販売には特に注意してください。

知っておきましょう(悪質な訪問販売にあわないために)

  1. 消防署や市役所が販売することは一切ありません。(消防署が自治会や消防団へ販売を依頼することもありません。)
  2. 法律で義務化されましたが、設置しなくても罰せられることはありません。(自分の家族は自分で守るという精神にのっとり設置するものです)
  3. ホームセンターや家庭電器販売店、プロパンガス・都市ガス販売店、防災機器取扱店などで購入できます。
    (金額も数千円程度)信頼できるお店で購入しましょう。
  4. 住宅用火災警報器は、誰でも簡単に取り付けることができます。
  5. 設置を依頼する場合は、事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認するなど納得の上設置を依頼されること。
  6. 住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」の基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後の一定の期間は契約の解除が認められていますが、悪質な訪問販売では連絡先がわからない場合が多いので注意して下さい。(契約時には契約業者の所在等十分に確認しておきましょう。)
  7. 設置を強引に迫ったり、疑わしいと感じたら、契約をせずその場から、消防署・警察署・消費者センターなどに相談しましょう。
  8. 消火器の悪質訪問販売について(一般のご家庭に消火器の設置義務はありません)消火器の悪質訪問販売について一般のご家庭に消火器の設置義務はありません。

住宅用火災警報器に関すること・・・・・・三木市消防本部予防課予防係(Tel89-0171)
脅迫や詐欺行為にあったら・・・・・・・・三木警察署(Tel82-0110)

 

問合せ先

 住宅用火災警報器相談室フリーダイヤル 0120-565-911
 受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝祭日は休み)

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