少量危険物等貯蔵取扱届出書
申請書名 | |
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概要説明 | 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物などを貯蔵又は取扱うとき、又は設備を変更する場合は、貯蔵・取扱い場所を設ける5日前までに消防長に届出が必要です。(2部) |
様式サイズ | A4縦 |
手数料 | 無料 |
申請窓口 | 三木市消防本部 予防課 |
申請書名 | |
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概要説明 | 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物などを貯蔵又は取扱うとき、又は設備を変更する場合は、貯蔵・取扱い場所を設ける5日前までに消防長に届出が必要です。(2部) |
様式サイズ | A4縦 |
手数料 | 無料 |
申請窓口 | 三木市消防本部 予防課 |