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消火訓練機貸出事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
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消防訓練時に訓練機を貸出します
≪三木防火協会事業≫

消防訓練とは・・・❔

消防法施行令第3条の2において、消防計画に基づき消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となっています。

対象事業所は・・・❔

1 消防法令において、不特定多数の方が出入りされる特定用途の防火対象物は年2回以上の実施義務。

2 三木市においては、工場、作業場等の従業員のみの非特定用途の防火対象物は年1回以上の消防訓練を指導しています。

三木防火協会とは・・・❔

防火思想の普及徹底と、火災による災害防止、被害の軽減に万全を期するとともに会員相互の連絡に努め、住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

三木防火協会会員事業所

会員事業所一覧

会員事業所を主とした貸出し訓練機材

消火訓練機 消火的火消隊 消火器的 水消火器 DVD

一般的な貸出し訓練機材

消火器的 水消火器 DVD

訓練届出関係様式 印刷用チラシ

消防訓練通知書 訓練通知書

※ 会員事業所様につきましては、余白に会員番号(会員事業所一覧参照)を記載ください。

消防訓練実施結果報告書 結果報告書

印刷ページ 消火訓練機貸出事業 [PDFファイル/217KB] 

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