消火訓練機貸出事業
消防訓練時に訓練機を貸出します
≪三木防火協会事業≫
消防訓練とは・・・❔
消防法施行令第3条の2において、消防計画に基づき消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となっています。
対象事業所は・・・❔
1 消防法令において、不特定多数の方が出入りされる特定用途の防火対象物は年2回以上の実施義務。
2 三木市においては、工場、作業場等の従業員のみの非特定用途の防火対象物は年1回以上の消防訓練を指導しています。
三木防火協会とは・・・❔
防火思想の普及徹底と、火災による災害防止、被害の軽減に万全を期するとともに会員相互の連絡に努め、住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
三木防火協会会員事業所
会員事業所を主とした貸出し訓練機材
一般的な貸出し訓練機材
訓練届出関係様式 印刷用チラシ
※ 会員事業所様につきましては、余白に会員番号(会員事業所一覧参照)を記載ください。