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「三木市火災予防条例改正」(案)に関する意見を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年10月1日更新
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1 趣旨

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受け、消防庁で開催された消防防災対策のあり方に関する検討会の報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の発令等により林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、三木市においても林野火災注意報及び林野火災警報を制定するにあたり、火災予防条例の一部を改正する案を策定しました。

2 改正内容

(1) 火災予防条例上の火災に関する警報は、消防法に規定するものであることを明確にした。

 

(2) 火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制限(窓・出入口等の閉鎖)についての規定を削除した。

 

(3) 市長は、気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができることとした。

 

(4) 林野火災に関する注意報が発令された場合は、火の使用の制限に従うよう努めなければならないこと。(罰則なし)

 

(5) 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができることとした。

 

(6) 市長は、火災に関する警報を発したときは林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができることとした。

 

(7) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に、たき火が含まれていることを明確にした。

 

(8) 消防長は、火災予防条例第45条第1項各号に掲げる行為について、届出の対象となる期間及び区域を指定することができることとした。

3 募集期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)

※意見提出用紙の提出期限につきましては、「6 提出方法」を御覧ください。

4 意見を提出できるもの

 次のいずれかに該当するもの

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本市の区域内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に所在する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの

 パブリックコメント 募集要領 [PDFファイル/209KB]

 パブリックコメント 意見提出用紙 [PDFファイル/137KB]

5 閲覧場所

(1) 三木市消防本部予防課(消防庁舎2階)

(2) 市役所(3階情報公開コーナー)、吉川支所及び各市立公民館

(3) (市)ホームページ

6 提出方法

(1) 各閲覧場所に設置する意見提出用紙に氏名、住所、電話番号(又はメールアドレス)及び意見・提案を記入してください。

   ※記入必須項目は次のとおりです。

    ・氏名(法人・団体の場合は名称・代表者名)

    ・住所(法人・団体の場合は所在地。在勤・在学等の場合は事務所・学校等の所在地)

    ・電話番号又はメールアドレス

    ・本条例改正(案)への御意見・御提案

(2) 記入した意見提出用紙を次のいずれかの方法により提出期限までに提出してください。

 
提出方法 提出先 提出期限
(1)窓口提出

三木市消防本部予防課(消防庁舎2階)に提出してください。

※受付期間 月~金(祝日を除く)

      午前8時30分~午後5時

10月31日(金曜日)午後5時までに提出

(2)郵  送

次の宛先に郵送してください。

※宛先 〒673-0433

    三木市福井1933番15

    三木市消防本部 予防課

10月31日(金曜日)必着
(3)Fax 

消防本部予防課宛て次のFax番号に送信してください。

※Fax番号 0794-89-0174

10月31日(金曜日)午後5時までに送達
(4)メール 

次のメールアドレス宛てに送信してください。

※メールアドレス

  publiccomment@city.miki.lg.jp

10月31日(金曜日)午後5時までに送達

(5)「市民の声の箱」への投函

各市立公民館等に設置している「市民の声の箱」に投函してください。

10月31日(金曜日)中に投函

※電子メールの場合、様式は問いませんが、標題(又は文頭)を「三木市火災予防条例改正(案)」とし、上記「5 提出方法」(1)の記入必須項目を記入してください。

※Fax番号・メールアドレスの誤入力や通信障害などにより、提出期限までに三木市消防本部予防課に意見提出用紙が届いていない場合、受付いたしかねますので御注意ください。

7 その他

 いただいた御意見は「三木市火災予防条例」を改正する際の参考とするとともに、募集期間の終了後、市の見解とともにホームページ等において一定期間公表(氏名等は非公開)します。

 なお、提出された御意見に対し個々の回答はしませんので、あらかじめ御了承ください。

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