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マイナンバー制度の情報連携について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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情報連携の本格運用が始まりました

  • マイナンバー制度における情報連携の本格運用が平成29年11月13日(月曜日)から始まりました。
  • 情報連携の開始により、各種事務手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、提出する必要があった添付書類(住民票の写しや所得証明書など)を省略することができます。
  • マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
  • 事務によっては、引き続き書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくは各課窓口へお問い合わせください。

情報連携の本格運用が始まりましたの画像

情報連携とは

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、国や地方公共団体等の行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを用いて必要な情報をやり取りすることです。

情報連携開始に伴って添付書類を省略できる手続

対象手続 省略できる書類 担当課 問い合わせ先
児童手当の申請

住民票(※1)

課税証明書

子育て支援課手当係 0794-89-2324
児童扶養手当の申請

住民票

課税証明書

特別児童扶養手当証書

特別児童扶養手当の支給の申請

住民票

課税証明書

保育の支給認定申請

住民票(※1)

課税証明書(※1)

生活保護受給証明書

児童扶養手当証書

障害者手帳

障害者自立支援給付受給者証

障害児入所支援給付受給者証

障害児通所支援給付受給者証

中国残留邦人等支援給付受給者証

障害基礎年金受給証明書(※2)

教育・保育課入所・給付係 0794-89-2472
就学援助申請

課税証明書

非課税証明書

学校教育課学事係 0794-89-2393
個人住民税の生活保護減免申請 生活保護受給証明書 税務課市民税係 0794-89-2327
国民健康保険税の生活保護減免申請
固定資産税の生活保護減免申請 税務課資産税係
国民健康保険税の課税の特例(非自発的失業者に係る保険料の軽減) 雇用保険受給資格者証 税務課市民税係

※1 平成30年7月以降
※2 年金機構の情報連携開始以降

関連リンク

マイナンバー制度における情報連携について(内閣府 社会保障・税番号制度)<外部リンク>