独自利用事務
独自利用事務について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 |
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市長 |
1 | 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 |
2 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 3 | 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等) | |
市長 | 4 | 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭、父子家庭及び遺児) | |
市長 | 5 | 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者、高齢重度障害者) | |
市長 | 6 | 三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者) | |
教育委員会 |
1 | 三木市就学援助規則(昭和59年三教委規則第5号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 【届出書】[PDFファイル/457KB] |