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政務活動費

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年5月30日更新
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 政務活動費とは、議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として市が支給する費用のことです。
 三木市では「三木市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「三木市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に基づき、交付対象、交付額、使途基準などを定めています。

 交付対象 議会の会派(所属議員が1人の場合を含む)に対して交付する。

 交付額 年額120,000円

収支一覧

使途基準

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

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