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市議会の権限

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2002年12月23日更新
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 市議会には市民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられており、その主なものは次のとおりです。

議決権

 市議会にとってもっとも基本的な権限で、予算・決算や条例の制定・改廃、重要な契約など、重要事項について議決します。

選挙・同意権

 市議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が監査委員などを選任する際に同意を与えます。

調査・検査権

 市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を検査し、監査委員に監査請求することができます。

意見書提出権

 本来市の仕事ではないが市民生活に関係する問題について、その実現を図るため、国や県などに意見書を提出します。

請願・陳情の受理権

 市政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には市長や関係機関などにその実現を求めます。