議員の請負状況の公表
概要
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下に限り、請負が可能となりました。
これは、深刻化する議員のなり手不足の解消、多様な人材の参画を促すことを目的としています。
それに伴い、三木市議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の適正を図るため、令和7年3月に「三木市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例において、会計年度ごとに議員は請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することとしています。
請負の状況
(令和7年度)
該当なしでした。
(令和6年度)
該当なしでした。





