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期日前投票・不在者投票のあらましと方法

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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期日前投票制度について

投票日当日に投票所に行けない方は、公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、期日前投票ができます。

投票を行うことができる人
  1. 投票日当日に仕事・家事・学業・行事役員・親族の冠婚葬祭
    などに従事している方
  2. 旅行・買い物・レジャーなどの用事で投票区域外にでかける方
  3. 病気やけが、出産、高齢、身体障害などで歩行が困難な方
  4. 住所移転のため、市外に在住中の方
  5. 天災、悪天候により、投票所へ行くのが困難な方
投票期間 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
*期間中は、土、日、祝日にかかわらずできます。
投票時間 午前8時30分~午後8時00分
投票場所

三木市役所5階 (中会議室)
吉川支所2階 (コミュニティホール)

投票手続き 投票所入場券裏面の期日前投票宣誓書を記入し、期日前投票所まで持参してください。スムーズに投票できます。
(入場券がなくても投票できます。)

※ 期日前投票を行おうとする日にまだ選挙権を有しない人(例えば選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日(投票日)前においては、まだ、17歳であり選挙権を有しない人など)は、期日前投票をすることができません。これらの人は、不在者投票で投票することになり、投票場所は市役所5階の不在者投票所(選挙管理委員会事務室)になります。

不在者投票制度について

不在者投票の方法

出張先や滞在地で投票する 出張先や滞在地から三木市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵便で投票用紙等の交付を受けたうえで滞在地の選挙管理委員会で投票できます。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム、保健施設などで投票する 指定する病院や老人ホーム、保健施設で申し出をしていただくと施設あてに投票用紙等を送付しますので、その施設で投票できます。

 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳、若しくは介護保険の被保険者証を持ち、身体に重度の障がいがあって投票所に行くことができない方のために、郵便による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。申請書はこちら [PDFファイル/91KB]

対象となる方は下の表のとおりです

手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹・移動機能の障がい 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 被保険者証の要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」を行う必要があります。

申請書はこちら

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