ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

検察審査会制度とは

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
<外部リンク>

選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。審査はどういうときに?
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立があったときに審査を始めます。
 また、検察審査会は、被害者から申立がなくても、検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査することもあります。

検察審査員の選び方は?

  • まず、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて、くじで検察審査員の候補者を選びます。
  • その中から検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。
  • また検察審査員に欠員ができたときや検察審査員が審査会議に欠席したときに備えて、同様の方法で、同数の補充員が選ばれます。
  • 検察審査員・補充員の任期は6ケ月です。

審査の方法は?

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこで検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は?

 検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは起訴の手続がとられます。

審査の申立てや相談の費用は?

審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。また、秘密はかたく守られます。

お問い合わせは検察審査会へ

神戸市中央区橘通2丁目2番1号
神戸地方裁判所内
電話(078)341-7521

また、検察審査会制度についてはこちらをクリックしてください→検察審査会制度<外部リンク>