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政治家の寄付禁止について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年12月1日更新
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寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

1 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関し必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
    (1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
    なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され罰則の対象となります。

2 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

4 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

5 後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
上記のうち、1,2,4及び5によって処罰されますと公民権停止の対象となります。

6 事例問答集

1 政治家の寄附禁止に関する事項

問1 政治家が町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか。
〔答〕 処罰されます。なお、処罰されますと公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象となります。

問2 町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることはできますか。
〔答〕 できません。この場合、政治家を威迫して寄附を求めた場合処罰されます。
なお、「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものと解されています。

問3 政治家が町内会のバレーボール大会に際して優勝チームの持ち回りとするためのカップを貸与することは罰則の対象となりますか。
〔答〕 物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので罰則の対象となります。

問4 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、政治家が寄附をすることはどうですか。
〔答〕 
罰則をもって禁止されています。

問5 三木市を選挙区に含む政治家が自分の財産を次の相手に対して寄附することはできますか。

  1. 三木市
  2. 兵庫県

〔答〕 いずれも寄附することは禁止されています。

問6 赤い羽根共同募金は寄附に該当しますか。
〔答〕 募金先の事務所等が自分の選挙区内にある場合は、寄附に該当します。

問7 政治家が海外旅行(視察)等に行くに際し選挙区内の人から餞別を受けた場合、お返しのおみやげを渡すことはどうですか。
〔答〕 罰則をもって禁止されています。

問8 政治家が葬式の際、供花、花輪を親族でない選挙区内にある人に対して出すことはどうですか。
〔答〕 罰則をもって禁止されています。

問9 「葬式」とは、密葬、本葬すべてをいうのか。無宗教式のものはどうか。
〔答〕 「葬式」とは、死者を葬る儀式のことをいい、このような儀式であれば、密葬、本葬のすべてが含まれる。また、葬式とは、宗教色の有無を問わないもので、例えば「お別れ会」のような無宗教のものもここにいう「葬式」に含まれるものと解されています。

問10 「御供花料、御供物料」(仏式)、「御神前、御玉串料」(神式)、「御花料、御花輪料」(キリスト教式)などの表書きで金銭を供与することも香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。)の供与にあたるか。
〔答〕 お見込みのとおり。(注釈)香典とは、「死者の霊に供する香に代える金銭」(広辞苑)とされており、金銭に限られるものと解する。香典とは、本来仏式における慣習として成立しているものと考えられる。香典に相当するものとしては、神式では御神前、御玉串料等、また、キリスト教式では、御花料、御花輪料等が考えられるが、これらはすべて少なくとも香典に類する弔意を表すために供与される金銭であると解されています。

問11政治家がいわゆる「通夜」に自ら出席して香典を供与することは処罰の対象となりますか。
〔答〕政治家が葬式の日までの間に自ら弔問してその場においてする香典は罰則の対象とされていません。いわゆる「通夜」に政治家が自ら出席して香典を供与する場合は処罰の対象とはなりません。

問12 香典は金銭に限るか。例えば、香典がわりに線香をもっていくことはどうですか。
〔答〕 香典は金銭に限られるので、香典がわりに線香をもっていくことは罰則をもって禁止されています。

問13 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内)に出すことができますか。
〔答〕 政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。

問14 葬儀の際の読経などに対するお布施は寄附に当たらないと考えてよいのですか。
〔答〕
 役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附にはあたりません。

問15 政治家の寄附行為のできる範囲は、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族とされているが、葬式の場合、その基準となる者は死亡した本人、又は喪主いずれであるか。
〔答〕 
香典は寄附と考えられ、現実に経済的利益を受けるのは喪主であるところから、喪主を基準として考えるべきであります。

問16 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀や葬式の香典を事前に相手方(親族でない選挙区にある者)に届けることはどうですか。
〔答〕 
罰則をもって禁止されています。

問17 結婚の祝儀にかかる禁止規定から除外されている政治家の親族とは、誰を基準に考えればよいか。
〔答〕
 経済的利益の供与を受ける新郎又は新婦を基準として考えるべきであります。

問18 議長改選時に議長就任について市内の多数の人から祝儀をもらい、そのお返しの記念品をすることはどうか。
〔答〕
 政治家個人から記念品を出すことになるので、罰則をもって禁止されています。

問19 「祝儀」は、金銭に限らず、物品も含みますか。
〔答〕 
物品も含みます。

問20 選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもいいでしょうか。
〔答〕 
弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通中用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。

2 あいさつ状の禁止に関する事項

問21 答礼のため、印刷した暑中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか。
〔答〕
 答礼のため自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に単に署名するだけでは自筆によるものとは認められませんので、できません。

問22 昨年もらった年賀状(答礼のための年賀状は出していない)に対して、今年その答礼として年賀状を出すことはどうですか。
〔答〕
 禁止されています。

問23 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる欠礼のハガキを選挙区内の人に対して出すことはできますか。
〔答〕
 年賀状に類するあいさつ状と認められるので、できません。

問24 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載することはできますか。
〔答〕
 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする広告には当たらないと考えられます。

問25 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載されることはできますか。また、会葬御礼の広告はどうですか。
〔答〕 
単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

問26 葬式で、政治家から弔電をもらうことも禁止されているのですか。
〔答〕 
弔電や祝電は禁止されていません。

3 後援団体(後援会)の寄附禁止に関する事項

問27 後援会が、選挙区内の人の家の新築祝いを出すことはできますか。
〔答〕
 新築祝いは禁止されている祝儀に当たりますので、罰則をもって禁止されています。

問28 後援会は、その会員の葬式に、花輪や香典を出すことができますか。
〔答〕
 その会員が選挙区内にある者である場合には、罰則を持って禁止されています。

問29 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとは何か。
〔答〕 
「花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの」とは、花輪、供花、香典、祝儀のほかに「これらに類するもの」として、しきび、法事等における供物(料)や各種の式典における盛物等が考えられます。