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国民投票制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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国民投票制度について

 日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」の一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。
 この法律により、投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。

 国民投票制度の詳細については、総務省ホームページをご参照ください。

関連リンク→総務省ホームページ<外部リンク>