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選挙人名簿(登録者数)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月1日更新
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選挙人名簿とは

選挙権をもっていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

登録資格

選挙人名簿登録されるには、基準となる日に次の資格が必要です。

  1. 三木市内に住所があること。
  2. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(市外からの転入者については転入届をした日)から引き続き3ケ月以上住所を有していること。
  • ※「引き続き3か月以上住所を有する」というのは、住民票を作成(転入届出)してから引き続き3か月以上という意味です。したがって、住民票が別の市区町村、住んでいるだけという場合は該当しません。

市役所等で転入の届出をした日から引き続き3か月以上三木市に住所を有すると、名簿登録の日に三木市の選挙人名簿に登録されます。


選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった場合には市民課に届出が必要です。

こんなとき 市民課へ
新たに市内に住所を定めたとき 前住所地の市町村発行の転出証明書を添えて転入の届出
市内で住所を変更したとき 転居の届出
市外へ住所を移したとき 転出の届出をし、転出証明書を受け取り新住所地の市町村へ

 

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は定時登録と選挙時登録があります。

1 定時登録

年4回(3月、6月、9月、12月)の各月の1日を基準日として、当日に登録されます。

2 選挙時登録

選挙が行われる場合には、定時登録とは別に、その都度基準日及び登録日を定めて登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。

選挙人名簿登録の一覧表

 
登録種別 登録基準日・登録日 住民票作成(転入届出)日
3月定時登録 3月1日 前年の12月1日以前
6月定時登録 6月1日 3月1日以前
9月定時登録 9月1日 6月1日以前
12月定時登録 12月1日 9月1日以前
選挙時登録 公示(告示)日の前日 各選挙の基準日の3か月前以前

※選挙人名簿に登録されない例として、短期間に住所を転々としていたり、住んでいても住民票の作成(転入届出)がされていない場合や上表の住民票作成(転入届出)日に住民票が作成されていない場合などが該当します。

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数の推移です。

 
令和6年3月 29,723人 32,617人 62,340人
令和5年12月 29,848人 32,694人 62,542人
令和5年9月 29,927人 32,793人 62,720人
令和5年6月 30,082人 32,905人 62,987人

令和5年4月(市議選挙時)

30,137人 32,940人 63,077人
令和5年3月(県議選挙時) 30,148人 32,946人 63,094人
令和5年3月 30,155人 32,957人 63,112人
令和4年12月 30,256人 33,051人 63,307人
令和4年9月 30,369人 33,140人 63,509人
令和4年6月 30,502人 33,254人 63,756人
令和4年3月 30,566人 33,283人 63,849人
令和3年12月 30,597人 33,364人 63,961人
令和3年9月 30,633人 33,445人 64,078人
令和3年6月 30,765人 33,625人 64,390人
令和3年3月 30,833人 33,664人 64,497人
令和2年12月 30,912人 33,732人 64,644人
令和2年9月 30,983人 33,742人 64,725人
令和2年6月 31,077人 33,855人 64,932人
令和2年3月 31,089人 33,893人 64,982人
令和元年12月 31,186人 33,964人 65,150人
令和元年9月 31,266人 34,042人 65,308人
令和元年6月 31,367人 34,190人 65,557人
平成31年3月 31,397人 34,229人 65,626人
平成30年12月 31,516人 34,300人 65,816人
平成30年9月 31,545人 34,403人 65,948人
平成30年6月 31,634人 34,464人 66,098人
平成30年3月 31,657人 34,515人 66,172人
平成29年12月 31,690人 34,586人 66,276人