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在外投票について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年9月29日更新
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在外投票について

国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布され、在外選挙人名簿の登録に関する部分が平成11年5月1日から、在外投票に関する部分が平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。

在外選挙制度リーフレット(総務省)<外部リンク>

また、平成30年6月1日施行の公職選挙法改正に伴い、在外選挙人名簿の方法が従来の在外公使館申請に加え、出国時にも申請できるようになりました。(出国時申請)

在外投票 出国時申請チラシ<外部リンク>

在外選挙人名簿登録資格

(1) 在外公館申請
 
登録資格は、年齢満18歳以上の日本国民(日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域に住所を有する方(公民権停止をされていない者)です。
 申請書の提出方法は、申請者本人または申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は在外公館の領事窓口の受付時間です。

(2) 出国時申請
 
登録資格は、年齢満18歳以上の日本国民(日本国籍を失った方は対象になりません)で、国外への転出届を提出された方のうち、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(公民権停止をされていない者)です。
 申請書の申請方法は、申請者本人または申請者の同居家族等が必ず最終住所地の選挙管理委員会に行って行って申請してください。申請書は選挙管理委員会にあります。受付時間は市役所の開庁時間です(三木市役所は午前8時30分から午後5時まで。選挙管理委員会は本庁舎5階にあります)。

登録申請先

(1) 在外公館申請
 
・登録市町村は、
  1 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2 ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
    ・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
    ・平成6年4月30日までに出国された方(ただし、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所
    地の市区町村の選挙管理委員会になります。

(2) 出国時申請
 ・登録市区町村は、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会です。

登録されますと、所定の市区町村の選挙管理委員会が在外公館を通じて、投票時に必要な「在外選挙人証」を交付します。

投票の方法

 下記のいずれかの方法により投票することができます。

1 在外公館投票記載所を設置している在公館で、在外選挙証と旅券等を提示して投票することができます。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

2 日本国内の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票を郵送することができます。

3 国政選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(国内での投票は指定の投票所で投票することになります。)

関連リンク

在外選挙制度について(総務省)<外部リンク>

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