郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票制度は身体に重度の障害がある方が自宅など現在いる場所で投票する制度です。具体的には次のとおりです。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳、若しくは介護保険の被保険者証を持ち、身体に重度の障がいがあって投票所に行くことができない方のために、郵便による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。申請書はこちら [PDFファイル/91KB]
対象となる方は下の表のとおりです
手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹・移動機能の障がい | 1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸の障がい | 1級もしくは3級 | |
免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 被保険者証の要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」及び「代理記載人となるべき者の届出の手続」を行う必要があります。
申請書はこちら