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選挙人名簿の閲覧

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年11月18日更新
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選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、後述の目的のために必要な限度において、その抄本を閲覧できるように定められています。

閲覧するにあたっては、閲覧申出書等の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

具体的には、次の目的の場合に閲覧できます。
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
2 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動に用いる場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究における調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる場所

三木市選挙管理委員会事務局   (三木市上の丸町10番30号 三木市役所本庁舎5階)

閲覧できる時間

閲覧は、原則、平日の午前8時30分から午後5時までです。

※ただし、選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません。

閲覧方法及び注意事項

  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。また、提示されたものは、コピーを取らせていただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
  • 名簿登載事項は、筆記等により転記しなければなりません。
    ※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
  • 閲覧者は、選挙人名簿の破損、汚損、加筆等を行ってはいけません。また、選挙人名簿を返却する際、貸出す際の状態に回復してください。
  • 閲覧の終了後は、委員会事務局員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
  • 転記した用紙はコピーを取らせていただきます。