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新生活(新婚さん・移住世帯)を始められる方へ

ページID:0058410 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年5月22日更新
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”トカイナカ”三木新生活応援事業
~若者世帯の新生活(新婚・移住)を応援します!!~

  三木市では、若者世帯に対し新生活における住宅の取得、賃貸費用や引越費用の実費に対し、
上限で30万円(最大上限100万円)を支援する「三木市新生活支援事業」を実施しています。
 ※当事業は、一部、国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施しています。
 ※当事業は、「フラット35地域連携型」の該当事業です。

1 対象となる世帯(申請期間:4月1日~翌年3月31日)

   【39歳以下の新婚世帯】         【39歳以下の移住世帯】   

 新生活支援事業チラシ     移住世帯支援事業チラシ

  1. 39歳以下の新婚世帯(申請年度以前の1月1日以降の婚姻)または、39歳以下の移住世帯※1であること
  2. 世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親世帯は、250万円未満)の世帯※2であること
  3. 補助金の申請をした翌年度から2年以上本市に居住すること
  4. 市税について滞納していないこと
    ※1)移住世帯とは、婚姻世帯、パートナーシップ宣言をしたパートナー世帯、
        18歳未満の子を養育するひとり親世帯です。【三木市独自事業】
    ※2)申請時において、貸与型奨学金(又は技能者育成資金融資制度)の返済を現に行っている場合、
        世帯又は補助対象者の所得から年間返済額を控除した額になります。
        また、三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合は
        所得制限なしとなります。
  5. 39歳以下の新婚世帯においては、夫婦ともに国が定める下記の講座等を受講していること
    ・共家事、共育て講座(一例:兵庫県 男女青少年課H.P「とも家事」<外部リンク>
    ・ライフデザイン支援講座(参考:こども家庭庁H.P「若い世代のライフデザイン支援」<外部リンク>
    ・プレコンセプションケアに関する講座(参考:こども家庭庁H.P「はじめよう プレコンセプションケア」<外部リンク>
    ・医療機関への妊娠、出産に関する相談

    ◎ 夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば対象となります。
    ◎ 国土交通省の住宅省エネ2026キャンペーン「みらいエコ住宅2026事業」との併用は​不可です。

2 対象となる費用

 ※39歳以下の移住世帯については、下記1及び3・4が対象

  1. 住宅取得費用・・・三木市内に住宅を取得した費用
  2. 住宅賃借費用・・・三木市内の住宅物件(公営住宅を除く)の家賃、敷金、礼金、共益費等
             ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当の額を差し引いた金額が対象
  3. 引越費用・・・三木市内の住宅物件(公営住宅を除く)への引越費用
  4. リフォーム費用・・・申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること
              また、工事着工前に三木市に申請し、代金支払は申請年度末までに支払うこと

3 補助金の額

  1. ご夫婦等がともに39歳以下・・・上限30万円
  2. ご夫婦等がともに29歳以下・・・上限60万円
  3. 上記2に加え、三木市内で中古戸建住宅を購入・・・上限  80万円【三木市独自事業】
  4. 上記3に加え、三木市空き家バンク制度を利用・・・上限100万円【三木市独自事業】

4 申請について

  補助要件を満たしている方は、三木市新生活支援事業補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 婚姻届受理証明書(パートナーシップ宣言)を証する書類
  2. 所得証明書
  3. 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類
  4. 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
  5. 住宅手当の支給を証する書類
  6. その他市長が必要と認める書類

5 申請書類

書き方見本 申請書類書き方見本 [PDFファイル/220KB]

申請書類  申請書類様式 [PDFファイル/200KB]

※ 住宅購入をされた方は、申請時に事業計画書の書類が必要です。

変更、中止等が生じたときの申請書
様式第4号 トカイナカ三木新生活応援事業補助金交付決定内容変更承認申請書 [PDFファイル/70KB]
様式第6号 トカイナカ三木新生活応援事業中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/61KB]

 

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