新生活(新婚さん・移住世帯)を始められる方へ
新生活(新婚さん・移住世帯)を応援します!!
新生活世帯の住居費や引越費用の一部(基本補助:上限30万円、最大上限100万円)を支援します。三木市では、新生活世帯の住宅の取得、賃貸費用や引越費用の実費に対し、上限で30万円を支援する「トカイナカ三木新生活応援事業」を実施しています(この制度は国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施しています)。
1 対象となる世帯(申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)
- 世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親世帯は、250万円未満)の世帯※1であること。
- 39歳以下の新婚世帯(令和6年1月1日以降の婚姻)または、移住世帯※2(夫婦もしくはひとり親から成る世帯で、令和6年3月1日~令和7年3月31日の間に引越及び購入費用の支払いをしている)であること。
- 補助金の申請をした翌年度から2年以上本市に居住すること。
- 市税について滞納していないこと。
※1申請時において、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から年間返済額を控除した額になります。また、三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合については所得制限なしとなります。
※2転入世帯とは、転入時に戸建て購入の、婚姻世帯、パートナーシップ宣言をしたパートナー世帯、18歳未満の子を養育するひとり親世帯です。【三木市独自】
2 対象となる費用
- 住居費 市内に住宅を取得する費用又は市内の住宅物件(公営住宅を除く)の賃借料(月額賃料、敷金、礼金、共益費等)。ただし、住宅手当は除く。
- 引越費用市内の住宅物件(公営住宅を除く)への引越費用
- リフォーム費用(工事費用100万円以上の工事であり、申請者所有の戸建て住宅に対するリフォームで、工事前に申請していること。代金支払が令和7年3月31日までであること。)
3 補助金の額
(1) 基本補助・・・住居費(リフォーム費用含む)及び引越費用の合計額(上限30万円)
(2) ご夫婦等がともに29歳以下の場合※3・・・住居費及び引越費用の合計額(上限60万円)
(3) ご夫婦等がともに29歳以下で、中古住宅を購入した場合※3・・・住居費(上限80万円)【三木市独自】
(4) ご夫婦等がともに29歳以下で、三木市空き家バンク掲載の中古住宅を購入した場合※3・・・住居費(上限100万円)【三木市独自】
※3転入時に戸建て購入の方は、原則上限30万円となります。(婚姻日が令和6年1月1日以降の方は、(2)(3)(4)の対象です。)
4 申請について
補助要件を満たしている方は、トカイナカ三木新生活応援事業補助金交付申請書に加え必要に応じて、次の書類を添えて提出して下さい。
- 婚姻届受理証明書(移住の方はその他婚姻等(パートナーシップ宣言等))を証する書類
- 所得証明書
- 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
- 住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限ある。)
※ その他市長が必要と認める書類を提出していただく必要があります。
5 申請書類
申請書
三木市トカイナカ三木新生活応援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/113KB]
申請後、補助金支給のために必要な書類
様式第7号 トカイナカ三木新生活応援事業実績報告書 [PDFファイル/86KB]
様式第9号 トカイナカ三木新生活応援事業補助金請求書 [PDFファイル/65KB]
住宅購入をされた方は、申請時に下記の書類も必要です)
様式第2号 トカイナカ三木新生活応援事業事業計画書 [PDFファイル/45KB] [PDFファイル/49KB]
変更、中止等が生じたときの申請書
様式第4号 トカイナカ三木新生活応援事業補助金交付決定内容変更承認申請書 [PDFファイル/70KB]
様式第6号 トカイナカ三木新生活応援事業中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/61KB]