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(お知らせ)5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年5月2日更新
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 新型コロナウイルス感染症が、5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することを踏まえ、学校における新型コロナウイルス感染症の対応を下記の通り変更いたします。
 お子様が安心して学校生活を送ることができるよう、感染者が確認された場合には、引き続き、学校医等と連携を図りながら、適切に対処して参りますので、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方
(1) 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、継続する対策
・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
(毎日、体温を確認し、学校に提出することは行いません。)
・適切な換気の確保
・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
(2) 学校教育活動上の留意点
・マスクの着用を求めないことを基本とします。
※校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面等においては、別途対応をお知らせします。
・給食における「黙食」は必要としません。ただし会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意することが重要となります。特に、地域や学校において 感染が流行している場合などには、一時的に、後述の対策を講じる場合があります。
(3) 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られた場合の対応
・児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合には、症状がなくなるまでは自宅での休養、受診をお願いします。その場合は、欠席となります。
・登校後、児童生徒等の体調の不調に教職員が気付いた場合には、早退等、迅速な対応を取りますので、速やかなお迎え等のご協力をお願いします。

2 地域や学校において感染が流行している場合
活動場面に応じて、下記のような一時的な措置を講じる場合があります。
<措置例>
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える。
・児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保する。
・教職員がマスクを着用する。又は児童生徒に着用を促すことも考えられます。(その場合にも、着用を強いることはしません。)

3 学校における出席停止措置の取扱い
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対しては、出席停止とします。出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。(無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。)
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
※「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
※出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

4 学級閉鎖等
同一の学級において 複数の児童生徒等の感染が判明した場合(感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く)や教育委員会が必要と判断した場合で、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校医等と相談し、必要な期間、学級閉鎖等を実施します。
※学級内における感染拡大を防止する観点であることから、例えば、同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が確認された場合であっても、その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合については、学級閉鎖は行いません。

5 差別や偏見への指導
児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導します。

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