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三木市教委育委員会ハラスメント対策基本方針

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年2月26日更新
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三木市教委育委員会ハラスメント対策基本方針

基本的な考え方

ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に気付付ける社会的に許されない行為であるとともに、勤労意欲を減退させたり、その適切な能力の発揮を妨げたりするほか、ハラスメントが起きた職場だけでなく組織全体の士気や能率の低下につながるなど、職場環境に大きな影響を及ぼすものです。本市教育委員会では、「ハラスメントを発生させない、許さない、見逃さない」ことを基本とし、教職員一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりに取り組んでいくため、ハラスメントの概念等やハラスメントの防止、排除及び発生時の対応について規定した「三木市教育委員会ハラスメント防止指針」を策定しています。

〇ハラスメントを発生させない、許さない、見逃さない

すべての教職員は、本方針の理解に努めるとともに、普段から次の事項について十分認識するものとする。

1.同じ職場で働く教職員一人ひとりの人格を尊重し、教職員が気持ちよく勤務できる職場環境づくりに努める。

2.職場からハラスメント問題の加害者や被害者を出さないようにするために、常に周囲に対する気配りをし、ハラスメントとみられる言動があった場合には、職場の上司・同僚として注意を促す。

3.職場内のハラスメントについて問題提起する教職員をトラブルメーカーとしてみたり、ハラスメント問題を当事者間の個人的な問題として片付けない。

4.ハラスメント被害を受けていることを見聞きした場合には、声を掛けて相談に乗ったり、相談窓口への相談を勧め、組織的な対応へ繋げる。

〇ハラスメント対策基本方針

お問い合わせ先

三木市教育委員会学校教育課教職員係
0794-82-2000(内線3526)

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