三木市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について
三木市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について
三木市教育委員会は、令和7年6月「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)」の一部が改正され、改正給特法第8条に基づき、市立学校に勤務する教職員の業務量の適切な管理、健康及び福祉の確保を図るための「三木市立学校の教職員に関する業務量管理健康確保措置実施計画」を策定しました。
教職員が心身共に健康で能力を発揮できる環境を整備し、質の高い教育の実現や業務量の削減、効率化、健康の保持増進を図り、働きがいのある学校づくりを推進していきます。
教職員が心身共に健康で能力を発揮できる環境を整備し、質の高い教育の実現や業務量の削減、効率化、健康の保持増進を図り、働きがいのある学校づくりを推進していきます。





