認可外保育施設利用料の補助について
三木市では認可外保育施設に在籍する児童の利用料(保育料)に対し、独自に補助(上限額あり)を行っております。利用料のうち補助分は、基本的に「償還払い」の方法でお支払いいたします。
※ 償還払いは、保護者が認可外保育施設へ支払った利用料のうち、補助対象となる額を保護者が市へ請求することで、保護者に利用料の一部を補助する方法です。
※ 施設によっては「代理受領」でお支払いする場合があります。
※ 令和5年度から、補助金の対象者および補助上限額を見直す予定です。詳細が決まりましたら、このホームページでお知らせします。
認可外保育施設利用料の補助金の請求方法について
請求方法について(償還払い)
請求方法について(認可外保育施設利用料_償還払い) [PDFファイル/803KB]
対象施設
都道府県に登録している認可外保育施設
対象児童
保護者と児童が補助対象月の初日に三木市に住民登録があり、かつ、対象施設を利用している児童
0~2歳児は施設等利用給付対象児を除く
月額上限額
3~5歳児:40,000円から施設等利用給付額を差し引いた額
0~2歳児:利用料の半額(上限30,000円)
申請に必要な書類
交付申請書(償還払い用)(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
施設が発行した利用料の領収書(原本)
施設の利用料がわかる資料(施設案内等、年度の初回申請のみ)
請求に必要な書類
領収書の発行について
領収書の発行について(認可外保育施設利用料 [PDFファイル/687KB]