認可外保育施設利用料の補助について
三木市では認可外保育施設に在籍する児童の利用料(保育料)に対し、独自に補助(上限額あり)を行っております。利用料のうち補助分は、基本的に「償還払い」の方法でお支払いいたします。
※ 償還払いは、保護者が認可外保育施設へ支払った利用料のうち、補助対象となる額を保護者が市へ請求することで、保護者に利用料の一部を補助する方法です。
※ 施設によっては「代理受領」でお支払いする場合があります。
※ 令和7年度から、補助金の対象者および対象施設の要件を見直す予定です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。
認可外保育施設利用料補助金について
補助対象者
下記の全ての条件に当てはまる方が対象となります。
- 教育・保育給付認定(1号認定、2号認定、3号認定のいずれか)を受けている
- 保護者と児童が補助対象月の初日に三木市に住民登録がある
- 都道府県に登録されている認可外保育施設を利用している
- 施設等利用給付を受けていない
- 多様な集団活動事業の利用支援事業の対象ではない
- 認可保育施設(認定こども園等)に在籍していない
補助額
年齢区分 | 認定区分 | 補助上限額 |
---|---|---|
3歳児から5歳児 | 1号認定 | 月額利用料と25,700円のいずれか少ない額 |
2号認定 | 月額利用料と37,000円のいずれか少ない額 | |
0歳児から2歳児 | 3号認定 | 月額保育料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と21,000円のいずれか少ない額 |
教育・保育給付認定の申請方法について
利用開始月の前月末までに教育・保育給付認定の申請を行う必要があります。
認定区分 | 必要書類 |
---|---|
1号認定 | ・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号) ・家庭状況申告書 |
2・3号認定 |
・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号) |
教育・保育給付認定申請書(様式第12号) [PDFファイル/537KB]
請求方法について(償還払い)
認可外保育施設利用料補助金の請求方法について(償還払い用) [PDFファイル/854KB]
対象施設
都道府県に登録している認可外保育施設
申請に必要な書類
交付申請書(償還払い用)(様式第1号) [Wordファイル/29KB]
施設が発行した利用料の領収書(原本)
施設の利用料がわかる資料(施設案内等、年度の初回申請のみ)
請求に必要な書類
領収書の発行について
認可外保育施設利用料補助金 領収書の発行について [PDFファイル/739KB]
(参考)認可外保育施設に関する補助金について [PDFファイル/1.02MB]