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認可外保育施設利用料の補助について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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三木市では認可外保育施設に在籍する児童の利用料(保育料)に対し、独自に補助(上限額あり)を行っております。利用料のうち補助分は、基本的に「償還払い」の方法でお支払いいたします。
※ 償還払いは、保護者が認可外保育施設へ支払った利用料のうち、補助対象となる額を保護者が市へ請求することで、保護者に利用料の一部を補助する方法です。
※ 施設によっては「代理受領」でお支払いする場合があります。

※ 令和7年度から、補助金の対象者および対象施設の要件を見直す予定です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

認可外保育施設利用料補助金について

補助対象者

下記の全ての条件に当てはまる方が対象となります。

  1. 教育・保育給付認定(1号認定、2号認定、3号認定のいずれか)を受けている
  2. 保護者と児童が補助対象月の初日に三木市に住民登録がある
  3. 都道府県に登録されている認可外保育施設を利用している
  4. 施設等利用給付を受けていない
  5. 多様な集団活動事業の利用支援事業の対象ではない
  6. 認可保育施設(認定こども園等)に在籍していない

補助額

認可外保育施設利用料補助金の補助上限額一覧表
年齢区分 認定区分 補助上限額
3歳児から5歳児 1号認定 月額利用料と25,700円のいずれか少ない額
2号認定 月額利用料と37,000円のいずれか少ない額
0歳児から2歳児 3号認定 月額保育料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と21,000円のいずれか少ない額

 

教育・保育給付認定の申請方法について

利用開始月の前月末までに教育・保育給付認定の申請を行う必要があります。

 

教育・保育給付認定申請 必要書類一覧表
認定区分 必要書類
1号認定 ・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号)
・家庭状況申告書
2・3号認定

・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号)
・家庭状況申告書
・保育の必要性を証明する書類

「保育の認定基準」及び「保育の必要性を証明する書類」について(2・3号認定) [PDFファイル/284KB]

教育・保育給付認定申請書(様式第12号) [PDFファイル/537KB]

家庭状況申告書 [PDFファイル/643KB]

添付書類はこちら

 

請求方法について(償還払い)

認可外保育施設利用料補助金の請求方法について(償還払い用) [PDFファイル/854KB]

 

対象施設

都道府県に登録している認可外保育施設

 

申請に必要な書類

交付申請書(償還払い用)(様式第1号) [Wordファイル/29KB]

利用料内訳報告書 [Wordファイル/19KB]

施設が発行した利用料の領収書(原本)

施設の利用料がわかる資料(施設案内等、年度の初回申請のみ)

 

請求に必要な書類

交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]

 

領収書の発行について

認可外保育施設利用料補助金 領収書の発行について [PDFファイル/739KB]

領収書(参考様式) [Wordファイル/18KB]

 

(参考)認可外保育施設に関する補助金について [PDFファイル/1.02MB]

 

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