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認可外保育施設利用料の補助について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
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三木市では認可外保育施設の利用料に対し、独自に補助を行っています(上限額あり)。
なお、補助を受ける場合は、利用開始月の前月末までに教育・保育給付認定の申請を行う必要がありますのでご注意ください。

(参考)認可外保育施設に関する補助金について [PDFファイル/369KB]

認可外保育施設利用料補助金について

対象者

以下の全ての条件に当てはまる方が対象となります。

  1. 教育・保育給付認定(1号認定、2号認定、3号認定のいずれか)を受けている
  2. 保護者と児童が補助対象月の初日に三木市に住民登録がある
  3. 都道府県等に届出を行い、認可外保育施設指導監督基準適合証明書が発行されている認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)を利用している
  4. 施設等利用給付を受けていない
  5. 多様な集団活動事業の利用支援事業の対象ではない
  6. 認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業所等)に在籍していない

対象施設

都道府県等に届出を行い、認可外保育施設指導監督基準適合証明書が発行されている認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)

補助額

認可外保育施設利用料補助金の補助上限額一覧表
年齢区分 認定区分 補助上限額
3歳児から5歳児 1号認定 月額利用料と25,700円のいずれか少ない額
2号認定 月額利用料と37,000円のいずれか少ない額
0歳児から2歳児 3号認定 月額保育料の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と21,000円のいずれか少ない額

※保育要件のない0~2歳児は、補助対象外です。
※「○歳児」とは、当年度の4月1日時点の年齢です。

補助金請求の流れ

  1. 認可外保育施設利用開始前月末までに、教育・保育課に教育・保育給付認定を申請し、認定を受ける
  2. 認可外保育施設を利用する
  3. 教育・保育課に補助金の交付申請及び請求書類を提出する
    ​※令和6年度認可外保育施設利用料補助金​交付申請期限:令和7年4月15日(火曜日)
    ※令和7年度認可外保育施設利用料補助金​交付申請期限:令和8年4月15日(水曜日)
  4. 補助金交付(指定口座に振込)

教育・保育給付認定の申請方法について

利用開始月の前月末までに教育・保育給付認定の申請を行う必要があります。

 

教育・保育給付認定申請 必要書類一覧表
認定区分 必要書類
1号認定 ・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号)
2・3号認定

・三木市教育・保育給付認定申請書(様式第12号)
・保育の必要性を証明する書類

 「保育の認定基準」及び「保育の必要性を証明する書類」について(2・3号認定) [PDFファイル/288KB]

教育・保育給付認定申請書(様式第12号) [PDFファイル/537KB]

添付書類はこちら

 

交付申請・請求方法について(償還払い)

認可外保育施設利用料補助金の請求方法について(償還払い用) [PDFファイル/847KB]

補助金は基本的に「償還払い」の方法でお支払いします。施設によっては「代理受領」でお支払いする場合があります。
※ 「償還払い」とは、保護者が認可外保育施設へ支払った利用料のうち、補助対象となる額を保護者が市へ請求することで、保護者に利用料の一部を補助する方法です。
※ 「代理受領」とは、保護者に代わって施設が利用費を請求する方法です。

申請に必要な書類

交付申請書(償還払い用)(様式第1号) [Wordファイル/29KB]

利用料内訳報告書 [Wordファイル/19KB]

施設が発行した利用料の領収書(原本)

施設の利用料がわかる資料(施設案内等、年度の初回申請時のみ)

 

請求に必要な書類

交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]

 

領収書の発行について

認可外保育施設利用料補助金 領収書の発行について [PDFファイル/729KB]

領収書(参考様式) [Wordファイル/18KB]

 

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