ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

特定教育・保育施設等の利用審査基準について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年9月2日更新
<外部リンク>

特定教育・保育施設等の利用審査基準について

認定こども園や保育所等の入園申込を受け、利用調整を行う場合、三木市が定めた基準に従って審査を行います。

審査基準の内容は、以下の通りです。

 

1号認定(教育時間認定)の場合の審査について

1番目 施設の希望順位

2番目 第1優先の小学校区に居住している

3番目 第2優先の小学校区に居住している

4番目 きょうだい在籍の有無

※市内児童を優先して審査します。

なお、児童福祉及び社会状況の観点から、市長が必要と認めた場合は、その状況に応じて優先度を審査します。

 

抽選について

 抽選は、必要となった場合(審査基準でどうしても差がつかない場合)に申込書に記載の保護者のみ立ち合い可能な形で行う予定です。迅速に審査事務を進めるため、抽選は教育・保育課が行いますのでご了承ください。

市内認定こども園の優先する小学校区一覧

市内認定こども園の優先する小学校区一覧 [PDFファイル/475KB]

 

市内各小学校の、住所区域別の一覧は、市 学校教育課のホームページ「公立小学校・中学校の校区一覧」をご確認ください。

 

2号認定・3号認定(保育時間認定)の場合の審査について

2号認定・3号認定(保育時間認定)の場合の審査については、申込時にご提出頂いた書類を元に、保護者ごとに審査基準に基づいた採点(基礎点+個人調整点)を行い、合算した点数に世帯調整点を加えて利用調整の点数とします。

令和7年度の審査基準につきましては、10月1日にこのページに掲載します。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)