ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

保育教諭修学資金の貸与希望者を募集

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

 三木市では、保育教諭等を目指して大学や専門学校に進学され、卒業後、市内の認定こども園等で保育を提供しようとする学生に、在学中の勉学と生活をサポートし、充実した学生生活を送っていただけるよう修学資金の貸与制度を設けています。

対象者

保育教諭等養成施設に在学している者で、保育士の登録又は幼稚園教諭の免許を取得後、直ちに市内の認定こども園、幼稚園、保育所(以下、認定こども園等という)において保育教諭等として勤務する意思のある者

※保育教諭等養成施設:児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設及び大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程であって、通信制によるものを除く。

※修業年限の途中からでも貸与します。

貸与額・貸与期間等貸与の条件

貸与額 月額2万5千円
利子 無利子
貸付期間 在学する保育教諭等養成施設の正規の修学期間内で最長2年間
連帯保証人 2名
  1. 修学資金の返還の義務が生じた場合に、申請者と連帯してその債務を負担することになります。
  2. 独立の生計を営む成年者2人とし、そのうち1人は父又は母であってもよいものとします。
  3. 連帯保証人の住民票(本籍地の記載があるもの)の添付が必要です。
貸与の取消し 次に該当する場合は、修学資金の貸与を取り消します。
  1. 保育教諭等養成施設を退学したとき
  2. 心身の故障により、修学の見込みがなくなったと認められるとき
  3. 学業成績が著しく不良になったとき
  4. 修学資金の貸与を辞退したとき
  5. 保育士登録又は幼稚園教諭免許取得の見込みがないと認められるとき
  6. 死亡したとき
  7. その他市長が特に必要と認めたとき
貸与の停止 次に該当する場合は、修学資金の貸与を停止します。
  1. 保育教諭等養成施設を休学したとき
  2. 停学処分を受けたとき
  3. 貸与の継続に必要な書類を提出しないとき
返還 次に該当する場合は、修学資金を3か月以内に一括返済しなければなりません。
  1. 修学資金の貸与が取り消されたとき
  2. 返済債務の猶予を受けることができなくなったとき
  3. 保育士登録又は幼稚園教諭免許を取得後、直ちに市内認定こども園等の保育教諭等として勤務しないとき
返還の猶予 次に該当する場合は、一定の期間、修学資金の返済が猶予されます。
  1. 修学生が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が困難な場合
  2. 市内認定こども園等の保育教諭等として勤務した場合
  3. その他市長が特に必要と認めた場合
返還の免除 保育教諭等養成施設を卒業後、直ちに市内認定こども園等の保育教諭等として5年以上勤務したとき、勤務条件として1日6時間以上かつ月20日以上勤務した場合は、修学資金の返還を免除します。
※返還免除に必要な勤務期間を満たさず退職した場合は、返還が必要です。
延滞利息 正当な理由がなく修学資金を返還しなかった場合は、延滞した日数に応じ、年14.6%の延滞利息が課せられます。

募集期間

随時募集

申込方法

修学資金の貸与を受けようとする方は、次の書類を提出してください。

  1. 修学資金貸与申請書(様式第1号)[Excelファイル/33KB]
  2. 誓約書(様式第2号)[Excelファイル/29KB]
  3. 連帯保証人届(様式第3号)[Excelファイル/29KB]
  4. 連帯保証人の住民票(本籍地記載のあるもの)[Excelファイル/29KB]
  5. 履歴書(任意の様式)
  6. 当該養成施設の在学証明書若しくは、入学の予定を証する書類
  7. 学業成績証明書
    ※新規入学の方は、最終学校(学校教育法による学校)のもの。
    ※在学中の方は、前年度末のもの。

上記申請書類を、下記の問い合わせ先に持参(代理人でも可)又は郵送してください。

 貸与決定

 申請書類の審査、面接等により、修学資金の貸与の可否を決定します。

※この可否の決定は、今後実施する職員採用試験の受験の合否に影響を与えるものではありません。また、修学資金の貸与の決定を受けている者であっても、市内認定こども園等の職員に採用することを決定しているものではありません。したがって、最終学年時には、市内認定こども園等の職員採用試験を受験する必要がありますのでご注意ください。

貸与方法

 上半期分(4月~9月分)を4月30日に、下半期(10月~3月分)を10月31日に、貸与決定者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。なお、振込日が土、日、祝日の場合は、振込日に最も近い平日が振込日となります。

その他

 この修学資金制度は、『三木市保育教諭等修学資金貸与条例』及び『三木市保育教諭等修学資金貸与条例施行規則』に基づきます。
                      
 貸付期間が終了する前に、貸付を辞退するときや連帯保証人に異動があったときなど、当初の申込内容に変更が生じたときは、速やかに下記問い合わせ先まで連絡してください。