ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

利用者負担額(保育料)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

利用者負担額(保育料)は、子どもを保育施設で保育するために要する費用の一部を保護者に負担していただくもので、世帯の負担能力に応じて金額を決定します。

なお、入園時の制服代や文房具代、絵本代や主食費等の諸費用は、利用者負担額には含まれません。料金や内容は施設により異なりますので、詳細は直接施設にお問い合わせください。

利用者負担額(保育料)の算定について

4月から8月までの利用者負担額は「前年度の市民税所得割額」によって決定し、9月から翌年3月までの利用者負担額は「当年度の市民税所得割額」によって決定します。

※原則として、父母の市民税所得割額を合算しますが、父母以外が家計の主宰者と判断される場合は、家計の主宰者を含めた合計額で決定します。

令和6年度 三木市保育認定児童利用者負担額一覧表 [PDFファイル/137KB]

税額年度の変更による利用者負担額の算定について(例)

令和5年度

令和6年度

令和7年度

9月分~翌年3月分

4月分~8月分

9月分~翌年3月分

4月分~8月分

令和5年度の

市民税課税資料に基づき

市民税所得割額を算定

令和6年度の

市民税課税資料に基づき

市民税所得割額を算定

※課税年度の変更に伴い、9月分から利用者負担額が変わる場合があります。 

利用者負担額(保育料)算定に係る市民税所得割額の考え方

通常の市民税所得割額は、対象年度の収入から「所得」を計算し、人的控除を差し引いた後の課税所得金額に税率(市民税は6%)を乗じ、その後に各種税額控除(調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除(いわゆる住宅ローン控除)、寄附金税額控除(ふるさと納税等)、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除)を差し引いて算出します。一方、利用者負担額算定に係る市民税所得割額は、税率を乗じるところまでは同じですが、その後の税額控除は、調整控除のみを適用します。

そのため、市から通知される市県民税納税通知書に記載の市民税所得割額とは金額が異なる場合がありますのでご注意ください。

利用者負担額(保育料)の無償化について

令和元年10月から、2号・3号認定児については、 3歳児以上の児童(3歳になった後の4月以降)及び0歳から2歳までの市県民税非課税世帯の児童について、認可施設を利用する場合の利用者負担額が無償化されました。(1号認定児は全員対象)
利用者負担額の無償化にあわせて、3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、これまで利用者負担額に含まれていた副食費(おかず代・おやつ代)が、一部の世帯を除いて実費負担となりましたが、三木市では3歳児クラスから5歳児クラスのすべての世帯に対し、副食費の補助を実施しています。なお、0歳児から2歳児クラスの副食費は、これまでと同様に利用者負担額に含まれています。

※副食費徴収免除判定のため、3歳児クラスから5歳児クラスについても階層の決定は行います。

多子世帯の利用者負担額(保育料)軽減について(2・3号認定)

同一世帯から就学前児童(保護者に監護される者及び保護者又はその配偶者の直系卑属を含む。)が2人以上対象施設(※1)に入園し、又は対象事業(※2)を利用している場合、年齢の高いきょうだい等から数えて、第2子は半額、第3子は無料になります。ただし、市民税所得割額が57,700円未満の世帯は、第1子の年齢にかかわらず、第2子半額、第3子以降無料になります。

ひとり親世帯や障害者手帳の所有者がいる世帯、障害者基礎年金の給付を受けている世帯等で市民税所得割額が77,101円未満 の場合は 第1子の年齢にかかわらず、第1子半額、第2子以降無料になります。

兄又は姉が対象施設(※1)に入園中の場合、児童の利用者負担額は第2子として算定されます。兄又は姉の在園証明書を提出してください。(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設のみ。)兄又は姉が、対象事業(※2)を利用中の場合は、教育・保育課に申し出てください。

※1 対象施設:認可保育所、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設

※2 対象事業:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援

利用者負担額(保育料)の算定に係る注意事項

「世帯の所得が未決定の場合(未申告・税関係書類が未提出など)」

保育料の決定を行うために必要な情報を確認できない場合は、最高階層(D9階層)の金額で決定とします。(過年度分の保育料の変更及び支払われた保育料の返還はできません。速やかに税額の確定に必要な手続きをお願いします。)

「利用者負担額算定税額が変更となった場合」

確定申告等により税額に変更が生じた場合、階層が変更になる可能性がありますので、教育・保育課まで申し出てください。ただし、市税額確定翌月以降の階層のみを変更します。

「家族状況・家族構成が変更となった場合」

婚姻や離婚、引越等により家庭状況(家族構成)に変更があった場合、階層が変更になる可能性がありますので、教育・保育課まで申し出てください。家庭状況の変更の翌月から階層を変更します。

「離婚しても入園児童と同居している場合や、別居中でも入園児童の親権者である場合」

父母の市民税算定資料を元に保育料を決定します。

また、入園児童が父母以外に養育されている場合は、実際に児童を養育している者の市民税算定資料から利用者負担額を決定します。

「祖父母等が入園児童と同居している場合」

祖父母等の市民税算定資料を合算して利用者負担額を算定する場合があります。
・父母が市民税課税の場合は、祖父母等は算定対象から除外されます。
・父母が住民税非課税の場合、祖父母等のうち、家計の主宰者(世帯の主たる生計維持者)も算定対象になります。ただし、父母合わせて月10万円以上の収入があることを確認できる書類(ひとり親の場合は月5万円以上))(直近の給与明細書等を添付して申請すれば、翌月以降の利用者負担額については、父母のみの収入で階層の見直しを行うことができます。
※祖父母が別棟に住んでいても、同住所の場合は「同居」扱いになります。

利用者負担額(保育料)の納付方法

 

利用者負担額の納付先・納入方法(市内児童)
施設区分 納付先 納入方法

市内公立保育所

市内公立認定こども園

私立保育所

三木市 口座振替(原則毎月25日)

市外公立就学前教育・保育施設

(保育所、認定こども園等)

当該自治体 詳細は施設を所管する自治体へお問い合わせください。

私立認定こども園

私立小規模保育施設 等

施設 詳細は在籍する施設へお問い合わせください。

○三木市が徴収する場合

・利用者負担金の納入は、口座振替(原則として毎月25日)でお願いします。

・口座振替申込書は、振替を希望される金融機関の窓口へ提出してください。

・口座振替申込書は、4月分利用者負担金の納付書に同封します。

・口座振替手続きが完了するまでは、郵送される納付書によりお近くの金融機関から納入ください。

・請求額を超える納付があった場合は、差額を翌月以降に充てさせていただきます。

利用者負担額(保育料)に関する注意

利用者負担額を滞納されますと、納付いただいた方との公平性が失われるだけでなく、保育現場にも影響が及びます。三木市では、公平性の確保と保育の維持・向上を図るため、利用者負担額が未納の世帯に対して自宅・就労先への電話催告・訪問徴収、滞納処分(預貯金や給与等の差押)等を行っています。

何らかの事情で利用者負担額を納付できない場合は、分割納付や児童手当からの充当等ご相談に応じますので、教育・保育課までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症を起因とする欠席に係る保育料の取扱いについて

 これまで新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、三木市に住民票を置く児童が保育所・認定こども園等を欠席された場合の保育料については、日割り計算をしておりましたが、令和5年4月以降は国からの通知の内容に基づき、新型コロナウイルス感染症を起因とする欠席に係る保育料の日割り計算については廃止しております。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)