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令和5年4月1日以降の就学前施設におけるマスク着用の考え方の見直し等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月23日更新
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令和5年4月1日以降の就学前施設におけるマスク着用の考え方の見直し等について

 文部科学省より、新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方等、一定の感染症対策が示されました。

 これに準じ、就学前施設においても、令和5年4月1日以降の園所の教育・保育活動に当たっては、園児・職員ともマスクの着用を求めないことを基本とするとともに、効果的な換気の実施など、場面に応じた感染対策を適切に講じます。

 保護者の皆様には、「家庭や園所内に持ち込まない、広げない」を基本に、引き続き、園所と連携した感染対策をお願いします。

 なお、新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日に5類感染症に位置付けられる予定であることに伴い、今後、マスク着用以外の感染症対策についても見直しが行われることを申し添えます。

 

園所における感染防止対策の徹底

  1. 手洗いを徹底します。
  2. 保育室内では、適切な温度管理等に十分留意しながら換気を行います。
  3. 登園所後、園児等の体調の不調に職員が気付いた場合には、早退等、迅速な対応を取りますので、速やかなお迎え等のご協力をお願いします。

 

マスク着用の基本的な考え方

  1. 園所においては、園児・職員とも、マスクの着用を求めません。
  2. マスクの着脱を強いることのないようにするとともに、園児の間でも着用の有無による差別・偏見等がないように適切に指導します。
  3. 園外保育等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面等においては、別途対応をお知らせします。

 

家庭における感染防止対策の徹底

  1. 登園所前の検温等の健康観察について、お子様の体調管理を引き続きお願いします。
  2. 濃厚接触者になった場合や発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる場合は登園所しないようお願いします。その場合は、出席停止となります。