公立認定こども園、保育所、幼稚園における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について
公立認定こども園、保育所、幼稚園における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、教育・保育給付認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から当園に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、令和5年度の実績を御報告するものです。
※ あくまで、実績を御報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担額の支払い等が発生するものではありません。
令和5年度の市内公立施設の施設型給付費について
令和5年度の市内公立施設の施設型給付費の額については、次のとおりです。