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公益通報者保護制度

ページID:0092738 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
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公益通報者保護法とは

 「公益通報者保護法」は、労働者などが、勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めています。

公益通報者保護法の概要

 公益通報者保護法では、

 1 事業者内部(役務提供先)
 2 行政機関(法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)
 3 その他の事業者外部(報道機関など)

 いずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、

 (1)公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効・不利益な取扱いの禁止

 (2)公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置

を定めています。


 「公益通報」とは、労働者等(労働者、退職から1年以内の退職者、役員。公務員を含む。)が、不正の目的でなく、役務提供先等(勤務先や派遣先の事業者)について、通報対象事実が、生じ又はまさに生じようとしている旨を、通報先に通報することです。

「公益通報」の詳しい情報はこちら

 公益通報となるかどうかなど、詳しくは、消費者庁ホームページで確認することができます。

市における外部公益通報窓口などについて

 三木市が通報先となるのは、三木市が通報の対象となる法令違反行為について処分又は勧告などを行う権限を有している場合です。

 処分権限を有する所管部署が不明な場合は、市秘書広報課広報広聴係までご相談ください。
 
 また、処分又は勧告等を行う権限が他の行政機関にある場合は、通報者に対してその旨をお知らせします。