三木市特定空家等除却費補助制度
市民の皆様の安全で安心な生活環境を確保するため、三木市特定空家等除却費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)により、倒壊や建築部材の飛散のおそれがある危険な空き家(特定空家等)の除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します
補助対象となる空家
この補助金の交付の対象となる空家は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等で、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 法第14条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告の対象とされたものであること。
(2) 主として居住の用に供されていたものであること。
(3) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(4) 交付要綱別表第1不良度測定基準により建築士が測定した合計点数が100点以上であること。
補助対象者
次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 補助対象空家又は当該補助対象空家の敷地である土地の所有者
(2) 個人(法人でない)
(3) 当該補助対象空家の除却工事をしようとする者であること。
(4) 申請年度の世帯全員の市町村民税の所得割額の合計が23万5千円未満であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 当該補助対象空家の全ての共有者等の同意を得ていること。
(1) 補助対象空家又は当該補助対象空家の敷地である土地の所有者
(2) 個人(法人でない)
(3) 当該補助対象空家の除却工事をしようとする者であること。
(4) 申請年度の世帯全員の市町村民税の所得割額の合計が23万5千円未満であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 当該補助対象空家の全ての共有者等の同意を得ていること。
補助対象となる工事の要件
(1) 市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
補助率と補助限度額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。
ただし、100万円を限度とする。
※補助対象となる費用は、建物の解体除却に伴う工事費に限られます。(国、県の補助基準に準じます。)
ただし、100万円を限度とする。
※補助対象となる費用は、建物の解体除却に伴う工事費に限られます。(国、県の補助基準に準じます。)
申請にあたっての注意事項
・すでに完了した工事、着手した工事、交付決定を受ける前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。
・申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金の振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
・各申請書等に押印する印鑑は、全て同じものをご使用ください。
・住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
・申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金の振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
・各申請書等に押印する印鑑は、全て同じものをご使用ください。
・住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
制度パンフレット、交付要綱、関係様式はこちら
補助要件や必要書類等は下記パンフレットにも記載してあります。
申請いただく前に内容をご確認ください。
申請いただく前に内容をご確認ください。