自転車の安全な乗り方とルール
守ろう!自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行
歩道が例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
知っている?自転車のルール
♦車道通行の原則
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行するのが原則です。また、車道では左側端に寄って通行しなければいけません。
♦歩行者用道路における通行方法
道路標識等によって車両の通行歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象者から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければいけません。
♦自転車の通行
自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場所及び道路の状況によってやむを得ない場合を除き、その自転車道を通行しなければいけません。
普通自転車以外の二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く)は、自転車道を通行することができます。
♦横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければいけません。
♦普通自動車専用通行帯の通行
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければいけません。
♦安全運転の義務
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。
♦並進の禁止
「並進可」の道路標識がある道路以外では2台以上並んで走ってはいけません。
♦夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は、反射器材)をつけなければいけません。
♦ブレーキ不良自転車の運転禁止
基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危機を生じさせるおそれがある自転車を運転してはいけません。
♦飲酒運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
♦二人乗りの禁止
小学校入学前の子供を乗せる場合等には、兵庫県公安委員会規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運転してはいけません。
♦過積載の禁止
兵庫県公安委員会規則において定められている自転車の積載制限に反して、自転車を運転してはいけません。
兵庫県公安委員会規則についてはこちらをクリック<外部リンク>
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乗車用ヘルメットに関する規定
〇自転車の運転者は、乗車ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
〇自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
〇児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。