兵庫県司法書士会と空家等適正管理事業に関する協定を締結しました
令和4年2月7日、三木市と兵庫県司法書士会は、「空家等適正管理事業に関する協定」を締結しました。
本協定の締結により、専門的な知識が必要とされる業務において、同会の司法書士から助言及び協力等を受けられるようになるほか、空家等の所有者又は相続人等を対象としたセミナーや相談会の開催に当たり、会員の派遣を要請できるようになります。
法制に専門知識を持つ兵庫県司法書士会と連携し、市内の空家問題を早期に解決することにより、安心・安全なまちづくりの推進を図ってまいります。
本協定の締結により、専門的な知識が必要とされる業務において、同会の司法書士から助言及び協力等を受けられるようになるほか、空家等の所有者又は相続人等を対象としたセミナーや相談会の開催に当たり、会員の派遣を要請できるようになります。
法制に専門知識を持つ兵庫県司法書士会と連携し、市内の空家問題を早期に解決することにより、安心・安全なまちづくりの推進を図ってまいります。
左から、三木市 仲田一彦市長、兵庫県司法書士会 高田宏二副会長、いわさき司法書士事務所(吉川町稲田) 岩崎隼人氏
協定の内容
1.相談業務
2.登記情報確認業務
3.所有者等調査業務
4.財産管理人選任申立書作成業務
5.その他空家等適正管理事業に関する業務
2.登記情報確認業務
3.所有者等調査業務
4.財産管理人選任申立書作成業務
5.その他空家等適正管理事業に関する業務
空家等対策に係る諸問題の解決に向けて協力体制を構築します。
空家等の相続が発生した後、相続登記や住所変更登記が行われず、登記名義人等が更新されないことにより、所有者等が特定できない状況になることで、空家問題の解消に支障をきたす事例が多く発生しています。
こうした所有者不明の空き家及び土地は、所有者等の特定に専門的な知識が必要となることから、市職員だけでは問題を解決するまでに時間がかかる又は解決が困難なケースがあります。
このことから、三木市と兵庫県司法書士会は、本協定を締結し、所有者が特定できない空家をはじめとした空家等対策に係る諸問題の解決に向けて、協力体制を構築します。
こうした所有者不明の空き家及び土地は、所有者等の特定に専門的な知識が必要となることから、市職員だけでは問題を解決するまでに時間がかかる又は解決が困難なケースがあります。
このことから、三木市と兵庫県司法書士会は、本協定を締結し、所有者が特定できない空家をはじめとした空家等対策に係る諸問題の解決に向けて、協力体制を構築します。
お問い合わせ先
兵庫県司法書士会
・事務局所在地
神戸市中央区楠木町2-2-3
兵庫県司法書士会館
兵庫県司法書士会ホームページ<外部リンク>
相続登記や遺言書などでお困りの方は、相続登記相談センターまでお問い合わせください。
相談会や司法書士会会員の案内があります。
相続登記相談センター Tel0120-13-7832
※ 兵庫県司法書士会に繋がります。
※ 受付 平日9時00分~17時00分(土日祝・年末年始をのぞく。)
三木市内で空家等をお持ちの方は、空き家バンクへの登録をぜひご検討ください。
三木市空き家バンクホームページはこちら<外部リンク>