三木市空家等対策協議会について
三木市空家等対策協議会
概要
三木市は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、三木市空家等対策協議会を設置しています。
三木市空家等対策計画の適切な運用のため、年に数回、会長が委員を招集し開催しています。
三木市は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、三木市空家等対策協議会を設置しています。
三木市空家等対策計画の適切な運用のため、年に数回、会長が委員を招集し開催しています。