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相続に関する取組について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

三木市の取組

じぶんノート(終活冊子)

空き家を所有するようになったきっかけとして、「相続」は大きな割合を占めています。
また、相続のトラブルを避けるためには、所有者が亡くなる前に、所有財産や相続の意向を家族と話し合っておくことが大切です。
そこで、三木市は、ご自身のあり方について見つめ直すきっかけとするため、「じぶんノート」を発行しています。
使い方を知りたいかた、活用をお考えのかたは、お気軽に生活安全課までご相談ください。

※ 三木市役所、吉川支所のほか、各地区の公民館に設置しています。
 (在庫がない場合はご連絡ください。)

相続放棄について​

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうち、いずれかを選択できます。

・被相続人(亡くなった方)の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
・被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、
 相続人が相続によって得た財産の限度で債務負担を受け継ぐ限定承認

空き家や空き地の所有者から、「相続放棄をしたい」といった相談を受けることがありますが、
相続放棄は、相続開始の事実(被相続人の死亡)または自分が相続人となったことを知ったときから、
3か月以内に管轄の家庭裁判所に申し出る必要があります。

相続が発生した場合は、速やかに遺産分割協議を行いましょう。

参考URL

【裁判所ホームページ】相続の放棄の申述<外部リンク>

国の制度

相続登記の義務化

相続によって不動産を取得した相続人等は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
申請を怠った場合は、過料を科される場合もありますので、早めの対処を心がけましょう。

【法務省パンフレット】不動産に関するルールが大きく変わります [PDFファイル/1.31MB]

参考URL

不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省HP)<外部リンク>

被相続人居住用家屋等確認申請(3,000万円特別控除)

空き家となった被相続人の家屋を相続した相続人が、その家屋または敷地を譲渡した場合に、譲渡にかかる所得金額から3,000万円を特別控除します。
要件や必要書類については、下記をご確認ください。

【制度の概要・詳細】
【国土交通省】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の概要 [PDFファイル/122KB]
【国土交通省】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の詳細 [PDFファイル/592KB]

【申請様式・申請方法】

下記の国土交通省ホームページから該当する申請書をダウンロードし、必要書類及び返信用封筒とあわせて生活安全課まで提出してください。(郵送可)
手続きの方法など、ご不明な点がありましたら、生活安全課までお問い合わせください。

参考URL

【国土交通省ホームページ】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)<外部リンク>

相続土地国庫帰属制度の創設

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けることにより、土地を国庫に帰属させることができるようになる制度が創設されました。
諸条件及び制度の詳細については、神戸地方法務局にお問い合わせください。

神戸地方法務局(HPはこちら)<外部リンク>
〒6650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎
Tel:078-392-1821

参考URL

相続土地国庫帰属制度について(法務省HP)<外部リンク>

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