飲酒運転の根絶
飲酒運転の根絶をめざしましょう
飲酒運転は重大事故に直結する犯罪行為です。その危険性、反社会性を一人ひとりが認識をすることで、飲酒運転を根絶しましょう。
飲酒運転には厳しい罰則と行政処分があります。
運転者はもちろん、同乗者や車両、酒類を提供した者にも罰則があります。
飲酒運転における罰則と行政処分
区分 | 酒酔い運転 | 酒気帯び運転 |
---|---|---|
車両を運転した者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
車両を提供した者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類を提供した者 又は 車両に同乗した者 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
区分 | 基準等 | 違反点等 | 期間(注) |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転 (言語動作が不明確、歩行状態が不確か、酩酊状態が認めまれるもの) |
35点 免許取消し |
欠格期間3年 |
酒気帯び運転 |
【体内アルコール濃度】 呼気 0.25mg/l 以上 |
25点 免許取消し |
欠格期間2年 |
【体内アルコール濃度】 呼気 0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満 |
13点 免許停止 |
90日間 |
(注)前歴及びその他の累積点数がない場合
(注)欠格期間とは、運転免許を取り消された場合に、運転免許を受けることができない期間
関連リンク
兵庫県ホームページ<外部リンク>
兵庫県警察ホームページ<外部リンク>